特定事業所加算とは

 特定事業所加算制度とは、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものです。

<基本的取扱方針>
 特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、ⅢまたはAの対象となる事業所については、
・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること
・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であることが必要となります。

特定事業所加算算定に係る提出書類について

提出書類一覧(pdf 113kb)

【様式】 ※算定をする場合は、前月の15日までに届出てください。その月の15日が休日・祝日の場合は前営業日までとします。16日以降に届出されたものについてはその翌々月から算定を開始することとなります。

特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録について

 特定事業所加算を算定している指定居宅介護支援事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、市長から求めがあった場合はこの記録を提出する必要があります。
 加算状況に変更がない場合は記録の提出は不要ですが、運営指導等の際に確認させていただく場合等がありますので、毎月の記録をお願いします。
 なお、特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録については、次の様式をご活用ください。(同内容の事項が記載されている様式であれば、代替様式をご使用いただいて結構です。)
【様式】居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(xlsx 27kb)

※算定基準を満たさなくなったこと等により単位数が下がる場合は、速やかに届出書の提出を行ってください。