中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について


「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
市の認定を受けた中小企業者は、税制支援などの支援措置を活用することができます。

下田市 導入促進基本計画(pdf 90kb)

先端設備等導入制度による支援(中小企業庁)

制度活用の流れ

1.制度の利用を検討 ※取得日より先に認定が必要。既に取得した設備については対象外。
2.「先端設備等導入計画」の作成
  ①「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認
  ②認定経営革新等支援機関に導入計画、投資計画の確認を依頼
3.「先端設備等導入計画」の申請・認定
  ①認定申請書(必要書類を添付)を提出
  ②認定書の交付
4.「先端設備等導入計画」の開始、取組の実行
  税制措置・金融支援を受け、生産性向上・賃上げに資する取組を実行
  ※税制措置の適用を受けるためには別途要件を満たす必要があります。
   詳しくは下記税制支援をご覧ください。

「先端設備等導入計画」の概要

中小企業者が①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が市の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けられるもの。
①計画期間3年間、4年間、5年間
②労働生産性を一定程度向上計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
〇算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)
③先端設備等の種類労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備

税制支援

令和9年3月31日までの期間に雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて「先端設備等導入計画」の認定を受け新規に設備を取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。
また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に軽減されます。
詳しくは税務課HPをご覧ください。

金融支援

「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者は、資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。

1.金融支援の概要
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
【保証限度額】通常枠別枠
普通保険2億円(組合4億円)2億円(組合4億円)
無担保保険8,000万円8,000万円
特別小口保険2,000万円2,000万円


2.適用手続き
金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に金融機関に御相談ください。
※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は「先端設備等導入計画」の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

認定申請書

01_先端設備等導入計画に係る認定申請書(docx 14kb)
02_認定経営革新等支援機関による確認書(docx 11kb)
03_投資計画に関する確認依頼書(docx 25kb)
03_(記載例)先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書(pdf 300kb)
03_基準への適合状況の根拠資料例(xlsx 23kb)
04_投資計画に関する確認書(docx 19kb)
04_別紙(基準への適合状況)(xlsx 22kb)
04_5設備投資の内容(別紙)(xlsx 13kb)
05_従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(docx 10kb)
05_(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(pdf 93kb)
06_担当者連絡先(doc 36kb)
07_市税完納証明書(又は非課税証明書。市役所税務課窓口で取得してください。)
08_暴力団排除誓約書(docx 9kb)

11_チェックシート(xlsx 23kb)