※令和3年6月の改正により、特例対象資産が「2021年(令和3年)3月31日までに取得した設備等」から「2023年(令和5年)3月31日までに取得した設備等」に延長されました。また、根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」へ移管となりました。
対象者及び対象となる資産
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 〇生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置 (160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品 (30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※1) (60万円以上/14年以内) |
要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 | 該当設備の固定資産税の課税標準額を3年間、ゼロに軽減 |
※1 家屋と一体となっているものを除く
※2 取得価額の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入される新築家屋
特例措置の申請
特例措置を受けるためには、申請が必要です。産業振興課に先端設備等導入計画書を提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともに、下記の書類の写しを税務課資産税係へ提出してください。
申告者が中小企業者である場合とリース会社である場合とで、必要となる書類が違いますので、ご注意ください。
中小企業者が申請する場合
1.先端設備等導入計画の申請書
2.先端設備等導入計画の認定書
3.工業会の仕様等証明書
4.その他
リース会社が申告する場合
1.先端設備等導入計画の申請書
2.先端設備等導入計画の認定書
3.工業会の仕様等証明書
4.リース契約書
5.リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書
6.その他
先端設備等導入計画書の提出に関しては、産業振興課HP「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について」をご覧ください。
償却資産の申告については、税務課HP「償却資産の申告をされていない方へ」をご覧ください