(1)調整控除 |
人的控除の種類 | 市県民税 | 所得税 | 人的控除額の差 | |
障害者控除 | 普通障害 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
特別障害 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | |
同居特別障害 | 53万円 | 75万円 | 22万円 | |
寡婦控除 | 一般の寡婦 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
特別の寡婦 | 30万円 | 35万円 | 5万円 | |
寡夫控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
配偶者控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
配偶者特別控除 | 38万円超 40万円未満 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
40万円以上 45万円未満 | 33万円 | 36万円 | 3万円 | |
扶養控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
特定 | 45万円 | 63万円 | 18万円 | |
老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
同居老親 | 45万円 | 58万円 | 13万円 | |
基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
合計所得金額 | 調整控除額 | 所得割の控除割合 |
200万円以下 | 次のイ)、ロ)のうちいずれか少ない金額 イ)人的控除額の差の合計額×5% ロ)合計課税所得金額×5% | ・県民税4割 ・市民税6割 |
200万円超 | {人的控除額の差の合計額−(合計課税所得金額−200万円)}×5% ※控除額が2,500円未満の場合には、一律で2,500円を控除額とする。 |
(2)配当控除 |
対象となる配当所得 | 除外される配当所得 |
内国法人から支払を受ける以下のもので、右欄に該当しないもの。 ・剰余金の配当 ・利益の配当 ・剰余金の分配 ・金銭の分配 ・証券投資信託の収益の分配 ・特定株式投資信託の収益の分配 | ・オープン型証券投資信託のうち、信託財産の元本の払戻し相当部分 ・私募公社債等運用投資信託等の収益の分配 ・国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 ・外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配 ・特定外貨建等証券投資信託の収益の分配 ・適格機関投資家私募信託の収益の分配 ・特定目的信託の収益の分配 ・特定目的会社から受ける配当 ・投資法人から受ける配当 ・申告しないことを選択した特定配当等 |
分類 | 所得の合計額(※) D | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | ||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
A | 剰余金の配当 利益の配当 剰余金の分配 金銭の分配 特定株式投資信託の収益の分配 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
B | 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
C | 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
(3)外国税額控除 |
所得割の納税義務者が外国に源泉のある所得について、その国の法令により所得税や市県民税に相当する税金を課税されたときは、一定の方法により、その外国税額を市県民税所得割額から差し引くことができます(外国と国内での国際間の二重課税への配慮)。
<控除額の計算>
所得税(国税)において、控除しきれない外国税がある場合に市民税・県民税それぞれ一定の金額を限度として控除することができます。
控除の順序は、県民税⇒市民税の順序で行います。県民税で控除を引き切れた場合には市民税での控除はありません。
所得税の控除限度額=その年分の所得税額 ×(その年分の国外所得総額/その年分の所得総額)・・・A
県民税の控除限度額=A × 12%
市民税の控除限度額=A × 18%
(4)住宅借入金等特別税額控除 |
居住開始年月 | 控除額 | 備考 |
平成11年〜平成18年 または 平成21年〜平成26年3月 | 次の何れか小さい方の額 イ) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額 ロ) 課税総所得金額×5% ※上限は97,500円となります。 | |
平成26年4月 〜 平成33年12月 | 次の何れか小さい方の額 イ) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額 ロ) 課税総所得金額×7% ※上限は136,500円となります。 | 特定取得と呼ばれ、 消費税率が8%(10%)となった(なる)配慮です。 |
(5)寄附金税額控除 |
寄附先 | 備 考 |
都道府県・市区町村への寄附金 | ・「ふるさと納税」と呼ばれています。 ・以降の説明では「都道府県・市区町村への寄附金」は「ふるさと納税」として 説明します。 |
静岡県共同募金会への寄附金 | ・総務大臣の承認があるものに限られます。 ・静岡県以外の共同募金会や静岡支部以外の日本赤十字社への寄附金については、 控除対象とはなりませんが、所得税(国税)の控除対象となる場合があります。 ・左記を通じた寄附金であって「○○災害義援金」等については、「ふるさと納税」の扱いとなる場合があります。寄附先の機関等にご確認ください。 |
日本赤十字社静岡支部への寄附金 | |
静岡県、下田市が条例で指定する寄附金 | ・所得税法第78条第2項第2号の規定に基き財務大臣の指定した寄附金で、静岡県内に主たる事務所を有する法人等への寄附金 <主たる例> ・公益社団法人 ・公益財団法人 ※上記法人等であっても、一定の要件(寄附の募集範囲、寄附の目的(教育・文化・社会福祉)、緊急性等)を満す寄附金に限られます。 |
・所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金のうち、静岡県内に主たる事務所を有する法人等(所得税法別表第1にあるもの)への寄附金。 <主たる例> ・医療法人 ・学校法人 ・軽自動車検査協会 等 ※上記法人等であっても、一定の要件(寄附の募集範囲、寄附の目的(教育・文化・社会福祉)、緊急性等)を満す寄附金に限られます。 | |
・所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされる金銭で、静岡県知事又は静岡県教育委員会の所管する特定公益信託の信託財産のための支出。 ※上記支出であっても、一定の要件(寄附の募集範囲、寄附の目的(教育・文化・社会福祉)、緊急性等)を満す支出に限られます。 | |
・租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、静岡県内に主たる事務所を有する認定特定非営利活動法人等への寄附金 |
計算式 | (寄附金額−2,000円)×10% | |
上限額 | 「計算式で用いられる 寄附金額の上限」は、総所得金額等の30%まで ※寄附金額が総所得金額等の30%を超える場合には、寄附金額=総所得金額等の30%として計算される。 | |
控除割合 | 県民税4割、市民税6割 |
計算式 | (ふるさと納税額−2,000円)× (100% − 10% − 所得税の限界税率(※1)×1.021(※2)) |
上限額 | 計算後の寄附金税額控除額の上限は、調整控除後の所得割額の20%まで |
控除割合 | 県民税4割、市民税6割 |
計算式 | B×所得税の限界税率×1.021(※2)÷(100%-10%−所得税の限界税率×1.021(※2)) |
上限額 | 「計算式で用いられるふるさと納税額の上限」は、総所得金額等の40%を限度 |
控除割合 | 県民税4割、市民税6割 |
(6)配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除 |
(7)税額調整額について(所得割の調整措置) |
例)税額調整を行う理由の概要イメージ(AさんとBさんを比較) AさんとBさんの所得割非課税限度額(本人と控除対象配偶者⇒102万円)は同額として比較する。 また、説明をわかりやすくするため所得控除については、計算に含めていない。 ●Aさんの所得103万円、非課税限度額が102万円とすると、所得割額は103,000円となる。 ⇒Aさんの税額差引後の所得:1,030,000円(所得)−103,000円(税額)=927,000円 ◎Bさんの所得102万円、非課税限度額102万円とすると、非課税のため所得割額は0円となる。 ⇒Bさんの税額差引後の所得:1,020,000円(所得)−0円(税額)=1,020,000円 <上記計算を表にしたもの>
調整措置は、このような税引き後の所得の逆転減少を緩和するためのものです。 |