(1)個人住民税とは |
(2)個人住民税の対象となる方について |
要 件 | 課税される個人住民税の種別 |
1月1日現在、下田市に住所を有する個人。 (1月1日現在で下田市に住民票上の住所がある方) | 均等割及び所得割の両方、または一方。 |
下田市内に家屋敷を有する個人で、下田市に住所を有しない方。 例)下田市以外の市区町村に住所を有し、下田市内に自由に使用できる家屋を所有している場合。 ※「家屋敷の住民税」などと呼ばれます。 | 均等割のみ。 ※ただし、住所を有する市区町村で「個人住民税が非課税」となる方は除かれます。 |
(3)非課税となる方について |
非課税の区分 | 非課税の要件 |
「均等割」・「所得割」共に非課税 | ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。 |
・次に該当する方 ▽令和3年度課税分から 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で合計所得金額が135万円以下の方。 ▽令和2年度課税分まで 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で合計所得金額が125万円以下の方。 | |
「均等割」の非課税 | ・前年の合計所得金額が次の金額以下の方。 ※扶養親族等の有無で非課税の限度額が変わります。 ▽令和3年度課税分から 【扶養親族なし】38万円 【扶養親族あり】28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数の合計+1)+26.8万円 ▽令和2年度課税分まで 【扶養親族なし】28万円 【扶養親族あり】28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数の合計+1)+16.8万円 |
「所得割」の非課税 | ・前年の総所得金額等が次の金額以下の方。 ※扶養親族等の有無で非課税の限度額が変わります。 ▽令和3年度課税分から 【扶養親族なし】45万円 【扶養親族あり】35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数の合計+1)+42万円 ▽令和2年度課税分まで 【扶養親族なし】35万円 【扶養親族あり】35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数の合計+1)+32万円 |
(4)税額について |
区分 | 税 額 | ||||
基本分 | 東日本大震災 復興特例分 ※1 | 森林づくり 県民税 ※2 | 小計 | 合計 | |
県民税 | 1,000円 | 500円 | 400円 | 1,900円 | 5,400円 |
市民税 | 3,000円 | 500円 | ー | 3,500円 |
所得割額の計算 |
課税標準額:(所得金額 - 所得控除金額)= A (千円未満切捨) 所得割額 : A × 税 率(※) - 税額控除 = 所得割額(百円未満切捨) ※税率は一律の10%の比例税率です(県民税4%、市民税6%) ※分離課税となる場合には、所得割の税率は10%と異なる場合があります。 |
<用語の説明> ■「総合課税」「分離課税」とは 所得割の課税については、総合課税と分離課税に別れて算出されその合算額が税額となります。 所得には10の分類があり、それら分類の内、複数の所得を合算して税額を算出する方法を総合課税(方式)といいます。 総合課税となる所得以外の所得については、分離課税としてそれぞれ所得に応じた税率にて所得割が課税されます。 同じ所得においても、総合課税・分離課税に分かれる所得もあります。 詳しくは税務課市民税係までお問い合わせ下さい。 例1)総合課税の対象となる所得の例
例2)分離課税の対象となる所得の例
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(5)個人住民税(市県民税)の申告について |
申告の必要がない方の例 |
○所得税の確定申告をされる方 |
○所得が給与所得のみで、年末調整済みの給与支払報告書が勤務先から下田市役所に提出されている方 ※2カ所以上から給与をもらっている方は、申告が必要となります。 |
○控除対象配偶者や被扶養者である方 <注意> ・扶養者が確定申告、住民税申告、給与の年末調整等(下田市に給与支払報告書を提出している事業所に限る)、公的年金の扶養申請などにおいて、配偶者控除または被扶養者の申請を行っている場合のみです。 ・この場合であっても扶養されている方の合計所得金額が38万円(令和2年度課税分までは28万円)を超える場合は、申告する必要があります。 |
○公的年金等による所得のみで、所得控除の申告が必要ない方 <注意> ・平成23年分から、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が 20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要になりました。 |