法人市民税とは、市内に事務所や事業所および寮等を有する法人や人格のない社団・財団等に課税される税金です。
資本等の額及び従業者数により算出する均等割額と、国税である法人等の所得(法人税の税額)により算出する法人税割額の合計額が税額となります。


(1)法人市民税の税率(税額)について


1)法人税割額


法人税割額は、国税である法人税額(税務署に申告)をもとに次の計算式により計算されます。



法人税割額 = 課税標準となる法人税額(国税) × 次の表の税率(表1)



2つ以上の市町村に事務所等を有する法人の場合には、次の計算式により計算されます。


法人税割額 = 課税標準となる法人税額(国税)÷ 全従業員数 × 下田市内の従業員数 × 次の表の税率(表1)




表1 事業開始年度別の法人税割額の税率表

事業開始年度及び事業年度の区分 税 率
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 12.3%
平成26年10月1日以降、令和元年9月30日までに開始した事業年度 9.7%
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 6.0%

2)均等割額

均等割額は、申告の対象となる事業年度、資本金等の額及び従業員数から税率が決まり、その税率と 下田市内に事務所や
寮(保養所等)を有していた1年間における月数から計算されます。

均等割額 = 次の表の税率(表2の年税額)× 事務所等を有していた月数(※)÷ 12

※事務所等を有していた月数とは、設置または廃止の日を含めて月数を計算し、存在月数が1か月に満たない場合には1か月に切り上げます。 存在月数が1か月を超え端数が生じる場合には、端数を切り捨て存在月数とします。 例1)存在月数が1か月に満たない場合(10日の場合) 存在月数が1か月に満たないため、 1か月となります。 例2)存在月数が1か月を超える場合(3か月と12日の場合) 存在月数が1か月を越えるため、1か月に満たない12日分を切り捨て、3か月となります。 表2 均等割額の税率(年税額)

資本金等の額 従業者数 税率(年税額)
 50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
 10億円超
 50億円以下
50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
 1億円超
 10億円以下
50人超 400,000円
50人以下 160,000円
 1千万円超
 1億円以下
50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
 その他の法人 50,000円

※法人の種別、事業開始年度又は法改正に伴う経過措置により、上記とは異なる税率となる場合があります。
詳細はお問い合わせください。

(2)法人等の届出について


法人設立、解散など異動があった場合には速やかに届け出てください。様式は以下のページよりダウンロードしてください。

 法人(設立・事業所等設置)申請書

 法人に関する変更届

 法人解散・廃止・休業届

 法人市民税申告期限延長申請書