個人住民税の令和3年度課税分(令和2年中所得に対するもの)に係る主な制度の変更点についてご案内いたします。



(1)給与所得控除額の見直し
・給与所得控除額が一律で10万円引き下げられました。
・給与所得控除額の上限額が195万円(改正前は220万円)に引き下げられました。
・給与所得控除額の上限が適用される給与収入額が850万円超(改正前は1,000万円超)に引き下げられました。

給与所得控除額の改正前後の比較
給与等の収入金額の合計額 給与所得控除額
改正前 改正後
162.5万円以下 65万円 55万円
162.5万円超〜180万円以下 収入金額×40% 収入金額×40%−10万円
180万円超〜360万円以下 収入金額×30%+18万円 収入金額×30%+8万円
360万円超〜660万円以下 収入金額×20%+54万円 収入金額×20%+44万円
660万円超〜850万円以下 収入金額×10%+120万円 収入金額×10%+110万円
850万円超〜1000万円以下 収入金額×10%+120万円 195万円
1,000万円超〜 220万円 195万円

■給与所得の金額は以下の式で計算することができます。
給与所得の金額 = 給与等の収入金額の合計額 ー 給与所得控除額


※特定支出がある場合の給与所得の金額についてはお問い合わせください。

(2)公的年金等控除額の見直し

・公的年金等控除額が一律で10万円引き下げられました。
・「公的年金等を含めない合計所得金額」に応じて、公的年金等控除額が区分され適用されることとなりました。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額に上限(195.5万円)が設定されました。
・これにより、公的年金等に係る雑所得の金額は以下のようになります。



▽課税年度の初日の属する年の前年の12月31日時点での年齢が65歳以上の方
【改正後】公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等を含めない合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
90万円以下0円0円0円
100万円以下0円0円収入金額−900,000円
110万円以下0円収入金額−1,000,000円収入金額−900,000円
110万円超〜330万円以下収入金額−1,100,000円収入金額−1,000,000円収入金額−900,000円
330万円超〜410万円以下収入金額×0.75−275,000円収入金額×0.75−175,000収入金額×0.75−75,000
410万円超〜770万円以下収入金額×0.85−685,000円収入金額×0.85−585,000円収入金額×0.85−485,000円
770万円超〜1,000万円以下収入金額×0.95−1,455,000円収入金額×0.95−1,355,000円収入金額×0.95−1,255,000円
1,000万円超収入金額−1,955,000円収入金額−1,855,000円収入金額−1,755,000円

【改正前】公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等に係る雑所得の金額
120万円以下0円
120万円超〜330万円未満収入金額−1,200,000円
330万円以上〜410万円未満収入金額×0.75−375,000円
410万円以上〜770万円未満収入金額×0.85−785,000円
770万円以上収入金額×0.95−1,555,000円


▽課税年度の初日が属する年の前年の12月31日時点での年齢が65歳未満の方
【改正後】公的年金等の雑所得の金額
公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等を含めない合計所得金額
1,000万円以下1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
40万円以下0円0円0円
50万円以下0円0円収入金額−400,000円
60万円以下0円収入金額−500,000円収入金額−400,000円
60万円超〜130万円以下収入金額−600,000円収入金額−500,000円収入金額−400,000円
130万円超〜410万円以下収入金額×0.75−275,000円収入金額×0.75−175,000収入金額×0.75−75,000
410万円超〜770万円以下収入金額×0.85−685,000円収入金額×0.85−585,000円収入金額×0.85−485,000円
770万円超〜1,000万円以下収入金額×0.95−1,455,000円収入金額×0.95−1,355,000円収入金額×0.95−1,255,000円
1,000万円超収入金額−1,955,000円収入金額−1,855,000円収入金額−1,755,000円

【改正前】公的年金等の雑所得の金額
公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等に係る雑所得の金額
70万円以下0円
70万円超〜130万円未満収入金額−700,000円
130万円以上〜410万円未満収入金額×0.75−375,000円
410万円以上〜770万円未満収入金額×0.85−785,000円
770万円以上収入金額×0.95−1,555,000円



(3)基礎控除額の見直し

・基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
・納税義務者の合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が逓減(所得が大きいほど控除額が小くなる)されて適用されることとなりました。
・納税義務者の合計所得金額が2,500万円を超える場合には、基礎控除の適用が無くなりました。この場合、基礎控除の適用が無くなることから、調整控除の適用も無くなります。
これは、給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられることに伴い、引き下げ分の10万円を基礎控除額へ振り替えて、課税される所得への影響を調整するものですが、所得再配分機能の回復などの観点から、合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、基礎控除が逓減して適用又は消失することとなります。


合計所得金額基礎控除額
改正前改正後
2,400万円以下33万円
(38万円)
43万円
(48万円)
2,400万円超〜2,450万円以下29万円
(32万円)
2,450万円超〜2,500万円以下15万円
(16万円)
2,500万円超〜0円
※カッコ内の金額は、所得税における基礎控除額。

所得金額調整控除
給与及び公的年金等控除額の引き下げに伴う基礎控除額への振り替えイメージ(出典:財務省作成 平成30年度税制改正)



(4)所得金額調整控除の創設

今回の税制改正により、「所得金額調整控除」が創設されました。
対象者や控除の詳細は次のとおりです。

1)「給与所得」と「公的年金等に係る雑所得」の双方を有する方への配慮
税制改正により「給与所得」と「公的年金等」の控除額がそれぞれ10万円引き下げられ(双方の所得を有する方は最大20万円控除が減額される)、その振り替え先である基礎控除は10万円の引き上げとなるため、「給与所得」と「公的年金等に係る雑所得」の双方を有する納税義務者の場合、最大10万円課税所得が増額となるため、「給与所得」と「公的年金等に係る雑所得」を同時に有する一定の納税義務者について、所得額の調整(控除)を行うものです。
控除額は、給与所得の金額から差引かれます。

<対象者>
「給与所得」及び「公的年金等に係る雑所得」の双方の所得があり且つその所得の合計額が10万円を超える場合。

<控除額>
給与所得額 (10万円を超える場合には10万円)+ 公的年金等に係る雑所得額(10万円を超える場合には10万円)−10万円
※控除額がマイナスとなる場合には、控除額は0円となります。



2)給与所得控除の上限引き下げに伴う子育て世代等への配慮
給与所得控除の見直しで、控除額の上限となる給与収入額が1,000万円から850万円に引き下げられましたが、納税義務者本人が特別障害者である方又は23歳未満の扶養親族若しくは特別障害者を扶養親族としている方へ負担増加が生じないようにするため、所得額の調整(控除)を行うものです。
控除額は、給与所得の金額から差引かれます。

<対象者>
給与収入額が850万円を超える納税義務者で次のいずれかを満たす場合
・年齢23歳未満の扶養親族を有する方
・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する方

・納税義務者ご本人が特別障害者である

<控除額>
{給与収入額(1,000万円を超える場合には1,000万円とする)−850万円}×10%



(5)ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し

子どもの貧困に対応するため、ひとり親について、税制上の措置が創設されました。
従来は寡婦(夫)控除として、婚姻歴があることが適用要件の一つでしたが、ひとり親控除では婚姻歴や性別に関わらず「生計を一つにする子」を有する単身者について、以下の要件を満たす場合に適用されます。

<ひとり親の要件>
納税義務者本人が現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件を満たすもの。
ア)納税義務者本人と生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下である者に限る)を有すること。
イ)納税義務者本人の前年中の合計所得金額が500万円以下であること。
ウ)住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のないこと(事実婚状態ではないこと)。

・ひとり親控除の創設に伴い、寡婦控除が見直され、納税義務者本人の前年の合計所得金額が500万円を超える場合には、寡婦控除の適用はされなくなりました。


ひとり親
ひとり親及び寡婦(夫)控除の改正イメージ(出典:財務省作成 令和2年度税制改正)


▽納税義務者本人が女性の場合
【改正後】ひとり親控除・寡婦控除額
配偶関係死別離婚未婚
本人の前年中の合計所得金額500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族「子」有り30万円
(35万円)
30万円
(35万円)
30万円
(35万円)
「子以外」有り26万円
(27万円)
26万円
(27万円)
無し26万円
(27万円)
※カッコ内の金額は、所得税における控除額。

【改正前】寡婦控除額
配偶関係死別離婚未婚
本人の前年中の合計所得金額500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族「子」有り30万円
(35万円)
26万円
(27万円)
30万円
(35万円)
26万円
(27万円)
「子以外」有り26万円
(27万円)
26万円
(27万円)
26万円
(27万円)
26万円
(27万円)
無し26万円
(27万円)
※カッコ内の金額は、所得税における控除額。


▽納税義務者本人が男性の場合
【改正後】ひとり親控除(改正後は、改正前の寡夫控除はひとり親控除となります)
配偶関係死別離婚未婚
本人の前年中の合計所得金額500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族「子」有り30万円
(35万円)
30万円
(35万円)
30万円
(35万円)
「子以外」有り
無し
※カッコ内の金額は、所得税における控除額。

【改正前】寡夫控除
配偶関係死別離婚未婚
本人の前年中の合計所得金額500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
扶養親族「子」有り26万円
(27万円)
26万円
(27万円)
「子以外」有り
無し
※カッコ内の金額は、所得税における控除額。


(6)給与及び公的年金の所得控除から基礎控除への振替による所得や控除に関する調整

・給与所得控除及び公的年金等控除が減額され、減額分が基礎控除へ振替えられることにより、次のような調整(変更)がされます。


1)扶養親族等の所得要件の変更
扶養等の種別合計所得金額の要件
改正前改正後
配偶者控除38万円以下48万円以下
一般扶養
特定扶養
老人扶養


2)配偶者特別控除が適用できる配偶者の合計所得金額の範囲の変更
改正前改正後
38万円超123万円以下48万円超133万円以下


3)勤労学生控除が適用できる合計所得金額の範囲の変更
改正前改正後
65万円以下75万円以下


4)均等割・所得割の非課税限度額の変更

○障害者等に対する非課税措置
納税義務者が普通障害、特別障害者、未成年、寡婦、寡夫(※)又はひとり親に対する非課税措置の対象となる合計所得金額の限度額が次のとおり引き上げられました。
要 件改正前改正後
普通障害者
特別障害者
未成年
寡婦(寡夫※)
125万円以下135万円以下
ひとり親135万円以下
※改正後は寡夫は無く、ひとり親となります。


○均等割・所得割の非課税限度額
市民税・県民税の均等割・所得割の非課税限度額が次のとおり引き上げられました。
均等割の非課税限度額
改正後・前年の合計所得金額が次の金額以下の方。 ※扶養親族等の有無で非課税の限度額が変わります。
【扶養親族なし】38万円
【扶養親族あり】28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数の合計+1)+10万円+16.8万円
改正前・前年の合計所得金額が次の金額以下の方。
※扶養親族等の有無で非課税の限度額が変わります。
【扶養親族なし】28万円
【扶養親族あり】28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数の合計+1)+16.8万円

所得割の非課税限度額
改正後
・前年の総所得金額等が次の金額以下の方。
※扶養親族等の有無で非課税の限度額が変わります。
【扶養親族なし】45万円
【扶養親族あり】35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数の合計+1)+42万円
改正前
・前年の総所得金額等が次の金額以下の方。
※扶養親族等の有無で非課税の限度額が変わります。
【扶養親族なし】35万円
【扶養親族あり】35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数の合計+1)+32万円