罹災証明書は、市町村が災害対策基本法に基づき、自然災害(暴風、豪雨、洪水、がけ崩れ、地震その他の異常な自然災害等)で受けた住家等の被害程度について現地調査等を行い、確認した事実に基づき発行する証明書です。
 この証明書は、各種の被災者支援制度の適用を受けるにあたって必要となります。
 罹災証明書により証明される被害程度としては、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、一部損壊(準半壊)、一部損壊(10%未満)があり、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」等に基づき被害程度の認定が行われます。
※非住家の被害程度は住家に準じます。

住家の被害認定調査における写真撮影のお願い

 被災した住家の調査・判定にあたっては、判定根拠として損傷箇所の写真撮影が重要となります。
 調査の前に建物の撤去や被害箇所の片づけ等をしてしまうと調査が困難となるため、あらかじめ、建物の被害状況を写真に撮って保存しておくようにしてください。また写真を撮影する時の留意点として、被害が客観的によくわかるよう、次の点に留意して撮影を実施してください。

・建物の全景写真は可能な限り周囲4面を撮影
・浸水被害等がある場合、メジャー等をあてて全体を写した遠景と目盛りが読み取れる近景を撮影
・室内を撮影する場合、被災した部屋ごとの全景写真を撮影
・被害程度がわかるよう、被害箇所のクローズアップ写真を撮影


被害が軽微な場合における「自己判定方式」

 自然災害で屋根や窓等の一部が被害を受けたような被害の程度が軽微な場合、申請者ご自身で被害箇所がわかる写真を撮影していただき、ご自身で被害の程度について「一部損壊(10%未満)」と判定していただくことで、職員が現地調査をすることなく、罹災証明書を早く発行することが可能となります。
 ご希望の方は以下のものをご用意の上、福祉事務所に申請してください。なお、政府の運営するマイナポータル上のオンライン申請サービス「ぴったりサービス」からの申請も可能です。

・罹災証明願(福祉事務所でも記入できます。)
・写真(被災箇所がわかるもの)
・申請者の身分がわかるもの(免許証等)


様式及び関連リンク

 (様式)罹災証明願(doc 39kb)
 罹災証明願(PDF)(pdf 85kb)

 「ぴったりサービス」ホームページ

  内閣府ホームページ(災害に係る住家の被害認定)

問い合わせ先
罹災証明書発行 福祉事務所社会福祉係:0558-22-2216
被害認定調査  税務課資産税係:0558-22-2218