戸籍届書の様式変更

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により戸籍法の一部が改正され、 令和3年9月1日から施行されました。
これにより、各戸籍届書の様式が変更されましたが、
引き続き変更前の様式を使用することができます。

戸籍届書への押印義務廃止

上記の改正により、戸籍届書への押印義務が廃止され、届出人(及び証人)の署名のみで届出ができるようになりました。
押印義務廃止後も任意で押印することは可能です。

関連リンク

法務省「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)