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住民登録
■住民登録とは
住民登録とは、住民の居住関係を公証するとともに、選挙人名簿の登録や義務教育の就学、国民健康保険、国民年金などに関する事務の基礎となるものです。
現在住んでいる場所および世帯状況に変更が生じたときなどは、届出が必要となります。
■受付窓口
下田市役所西館1階市民保健課3番窓口
■受付時間
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝祭日、年末年始は受付業務は行っていません。
■他の市区町村から下田市に引っ越されてきた方(転入届)
■届出方法
直接窓口にお越しください。
■届出期間
引っ越してきた日から14日以内
■必要なもの
印鑑(認印)
転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行)
国民健康保険証(該当者のみ)
国民年金手帳(該当者のみ)
介護認定受給資格証明書(該当者のみ)
届出人の身分証明書
(官公署発行顔写真つき身分証明書は1点、それ以外氏名の確認できるものについては2点必要です。)
※代理人による届出の場合は印鑑(認印)が必要
在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
■届出できる人
本人または同一世帯の方(その他の方は委任状が必要です。)
外国人住民の方は、原則としてご本人が手続きすることが必要です(16歳未満除く)。
■下田市から他市区町村に引っ越す方(転出届)
■届出方法
直接窓口または郵送(電話による届出はできません。)
■届出期間
引っ越しをする14日前から
■必要なもの
印鑑(認印)
印鑑登録証(該当者のみ)
国民健康保険証(該当者のみ)
高齢者医療受給者証(該当者のみ)
介護保険被保険者証または資格証(該当者のみ)
届出人の身分証明書
(官公署発行顔写真つき身分証明書は1点、それ以外氏名の確認できるものについては2点必要です。)
※代理人による届出の場合は印鑑(認印)が必要
在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
■届出できる人
本人または同一世帯の方(その他の方は委任状が必要です。)
外国人住民の方は、原則としてご本人が手続きすることが必要です(16歳未満除く)。
■下田市内で転居された方(転居届)
■届出方法
直接窓口にお越しください。
■届出期間
引っ越しをした日から14日以内
■必要なもの
印鑑(認印)
国民健康保険証(該当者のみ)
高齢者医療受給者証(該当者のみ)
介護保険被保険者証または資格証(該当者のみ)
届出人の身分証明書
(官公署発行顔写真つき身分証明書は1点、それ以外氏名の確認できるものについては2点必要です。)
※代理人による届出の場合は印鑑(認印)が必要
在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
■届出できる人
本人または同一世帯の方(その他の方は委任状が必要です。)
外国人住民の方は、原則としてご本人が手続きすることが必要です(16歳未満除く)。
■世帯主の変更、世帯の合併、分離、続柄の変更(世帯変更届)
■届出方法
直接窓口にお越しください。
■届出期間
変更の日から14日以内
■必要なもの
印鑑(認印)
国民健康保険証(該当者のみ)
高齢者医療受給者証(該当者のみ)
介護保険被保険者証または資格証(該当者のみ)
届出人の身分証明書
(官公署発行顔写真つき身分証明書は1点、それ以外氏名の確認できるものについては2点必要です。)
※代理人による届出の場合は印鑑(認印)が必要
在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
■届出できる人
本人または同一世帯の方(その他の方は委任状が必要です。)
外国人住民の方は、原則としてご本人が手続きすることが必要です(16歳未満除く)。
委任状(代理人選任届)
(pdf80KB)
転出証明書の郵送による申請
申請書−転出証明書郵送交付申請書
更新日:2016/07/05
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このページに関するお問い合わせ: 市民保健課市民係: 下田市東本郷1-5-18: Tel 0558-22-2215: Email
shimin@city.shimoda.lg.jp
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