印鑑登録について
印鑑登録は、市役所に登録(届出)した印鑑が本人の印鑑に相違ないことを市長が認めるものです。
■登録資格 下田市に住民登録している満15歳以上の方(成年被後見人は除く)
■登録手数料 300 円
■申請場所 下田市役所西館1階市民保健課窓口
登録できる印鑑
1.住民票に記載されている氏名の全部または一部が彫られていているもの。
(外国人住民の場合、「通称名」を含みます。)
2.変形しやすい材質でないもの(ゴム印などは不可)
3.印影の大きさが、一辺の長さ8mm以上、25mm以内のもの
4.印影の鮮明なもの
5.大量生産品でないもの
※三文判、シャチハタ、既に登録されている印鑑、縁が欠けたり摩耗により判読困難な印鑑、氏名等以外の職業や模様などが記載されたものでは登録できません。
印鑑登録の方法来庁者 | 区分 | 登録方法 | 来庁回数 |
本人 | 官公署発行の本人顔写真付き身分証明書を持参した場合 | 申請日当日に印鑑登録ができます。
持参するもの
・登録する印鑑
・運転免許証、旅券など | 1回 |
上記の本人確認書類を持参しない場合 | 本人照会 | 1.窓口で登録申請をする。
2.照会書が本人の住所に郵送される。
3.照会書に自筆で記入。登録する印鑑を捺印して窓口に持参。
持参するもの(1回目、2回目とも)
・登録する印鑑
・健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
・照会書(2回目のみ)
ただし、照会書の有効期限を過ぎた場合は登録できません。 | 2回 |
保証人登録 | 1.登録申請書に記入。
2.下田市で印鑑登録している人に保証人となってもらう。(登録申請書の保証人欄に保証人の署名と登録印鑑を捺印してもらう)。
3.記入された登録申請書を窓口に持参。
持参するもの
・登録する印鑑
・健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
・記入された登録申請書 | 2回 |
代理人 | 代理人が申請する場合 | 代理人照会 | 1.本人自筆・捺印の委任状を用意する。
2.登録申請書を提出。
3.照会書が本人の住所に郵送される。
4.照会書に本人が自筆で記入し登録する印を捺印した照会書を窓口に持参。
持参するもの(1回目、2回目とも)
・委任状
・登録する印鑑
・本人の健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
・代理人の運転免許証、旅券、健康保険証など
・代理人の印鑑
・照会書(2回目のみ)
ただし、照会書の有効期限を過ぎた場合は登録できません。 | 2回 |
※内容について詳しくはお問い合わせ下さい。
書類に不備がありますと、上記の回数より多く来庁していただくことがありますので、ご注意下さい。
代理人の申請の場合、登録まで一週間程度かかります。
なお、郵送による登録はできません。
登録した印鑑や印鑑登録証を無くしたとき、廃止するとき
登録した印鑑を無くしたときはすぐ亡失届を出して下さい。
また廃止するときは、
1.廃止しようとする印鑑
2.印鑑登録証
3.認印(登録印鑑を無くしたとき)
4.本人確認書類(運転免許証など)
が必要です。登録した人が転出または死亡したときは、転出届・死亡届により自動的に廃止されます。
※郵送による届出はできません。
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書は、その印鑑が本人の登録した印鑑(実印)の印影であることを証明するものです。
■発行に必要なもの 印鑑登録証
■交付手数料 1通につき 300 円
※郵送による申請はできません。