静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイト等含む。)すべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、
令和4年10月5日から【時間額944円】となります。
なお、特定の産業に従事される労働者に適用される「特定最低賃金」については、令和3年12月20日から改正された金額が発効します。
【地域別最低賃金】(令和4年10月5日)
静岡県最低賃金・・・944円
【特定最低賃金】(令和3年12月20日発効)
タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース/工業用ゴム製品製造業・・・915円
鉄鋼、非鉄金属製造業・・・954円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業・・・970円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業・・・939円
各種商品小売業(百貨店等、衣・食・住にわたる商品を販売する事業所)・・・886円
※静岡県最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
【お問合せ先】
静岡労働局賃金室(☎054-254-6315)又はお近くの労働基準監督署にお尋ねください。
産業別の最低賃金額につきましては、静岡労働局ホームページにて確認できますので、そちらをご覧ください。
静岡労働局ホームページ最低賃金掲載ページ
「静岡県最低賃金」の改正について
更新日:2023年03月05日
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