★本ページ中「元号N年度課税分」(Nは1以上の数字)と記述のあるのは「元号N-1分所得及び控除」に対する課税とご理解下さい。
例1)令和3年度課税分 →令和2年分所得及び控除に対する課税
例2)平成30年度課税分 →平成29年分所得及び控除に対する課税

(1)個人住民税とは

個人の市民税と県民税を合わせて、一般に「個人住民税」と呼ばれています。下田市や静岡県が行う住民の皆様に身近な行政サービスに必要な経費を、住民の皆様にその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。
個人住民税の税額は「均等割額」・「所得割額」の二つから成り、その合算額が年税額となります。

■均等割:一律の税率(金額)で課税されるもの(定額)。
■所得割:所得から控除を差し引いた額に10%(市民税6%+県民税4%)の税率をかけて課税されるもの。
ただし、分離課税の対象となる所得を有する場合には、所得割の税率は10%と異なる場合があります。

(2)個人住民税の対象となる方について

次の表の要件に該当する方が対象となります。
ただし、(3)で説明する「『均等割』・『所得割』が共に非課税となる方」は除かれます。


要 件 課税される個人住民税の種別
1月1日現在、下田市に住所を有する個人。
(1月1日現在で下田市に住民票上の住所がある方)
均等割及び所得割の両方、または一方。
下田市内に家屋敷を有する個人で、下田市に住所を有しない方。

例)下田市以外の市区町村に住所を有し、下田市内に自由に使用できる家屋を所有している場合。
※「家屋敷の住民税」などと呼ばれます。
均等割のみ。

※ただし、住所を有する市区町村で「個人住民税が非課税」となる方は除かれます。

【例外】下田市に住所を有しない場合で課税対象となる方
下田市に住所の無い方でも、賦課期日である1月1日に下田市に居住している(生活の拠点としている)と判断できた場合には、下田市(静岡県)の個人住民税の課税対象となる場合があります。
例)下田市以外の市区町村に住民登録があるが、職場が下田市内にあり、市内の社宅やアパートを借りて生活している場合など。

(3)非課税となる方について

次の表で、個人住民税の「均等割」・「所得割」の非課税を、区分毎に説明いたします。

非課税の区分 非課税の要件
「均等割」・「所得割」共に非課税 ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。
・次に該当する方

▽令和3年度課税分から
障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で合計所得金額が135万円以下の方。

▽令和2年度課税分まで
障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で合計所得金額が125万円以下の方。
「均等割」の非課税
・前年の合計所得金額が次の金額以下の方。
※扶養親族等の有無で非課税の限度額が変わります。

▽令和3年度課税分から
【扶養親族なし】38万円
【扶養親族あり】28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数の合計+1)+26.8万円

▽令和2年度課税分まで
【扶養親族なし】28万円
【扶養親族あり】28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数の合計+1)+16.8万円
「所得割」の非課税
・前年の総所得金額等が次の金額以下の方。
※扶養親族等の有無で非課税の限度額が変わります。

▽令和3年度課税分から
【扶養親族なし】45万円
【扶養親族あり】35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数の合計+1)+42万円

▽令和2年度課税分まで
【扶養親族なし】35万円
【扶養親族あり】35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数の合計+1)+32万円

(4)税額について

1)均等割の税額について

次の表のとおりです。

区分 税 額
基本分 東日本大震災
復興特例分 ※1
森林づくり
県民税 ※2
小計 合計
県民税 1,000円 500円 400円 1,900円 5,400円
市民税 3,000円 500円 3,500円

※1 東日本大震災復興特例分(平成26年度~令和5年度課税分に加算)
『東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特定に関する法律』が制定され、平成26年度から令和5年度まで均等割額の税率は市民税分、県民税分にそれぞれ500円が加算されています。

※2 森林づくり県民税(平成18年度~令和7年度課税分に加算)
静岡県において、荒廃森林の整備に係る『森の力再生事業』の実施に伴い、『森林(もり)づくり県民税』を導入しており、県民税分の均等割額が平成18年度から令和2年度まで400円が加算されています。
また、令和2年12月静岡県議会定例会に提出された「静岡県もりづくり県民税条例の一部を改正する条例」が可決され『森林(もり)づくり県民税』の適用期間が令和7年度課税分まで延長されました。税率は従来と同じく400円です。

2)所得割の税額について

所得割は、次の表の計算式により求めます。
所得割額の計算

課税標準額:(所得金額 - 所得控除金額)=  A (千円未満切捨)

所得割額 : A  ×  税 率(※) - 税額控除 = 所得割額(百円未満切捨)

※税率は一律の10%の比例税率です(県民税4%、市民税6%)
※分離課税となる場合には、所得割の税率は10%と異なる場合があります。
<用語の説明>

■「総合課税」「分離課税」とは
所得割の課税については、総合課税と分離課税に別れて算出されその合算額が税額となります。
所得には10の分類があり、それら分類の内、複数の所得を合算して税額を算出する方法を総合課税(方式)といいます。
総合課税となる所得以外の所得については、分離課税としてそれぞれ所得に応じた税率にて所得割が課税されます。
同じ所得においても、総合課税・分離課税に分かれる所得もあります。
詳しくは税務課市民税係までお問い合わせ下さい。

例1)総合課税の対象となる所得の例
・事業所得(農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他事業の個人事業主の所得)
・不動産所得(不動産の賃貸による所得)
・給与所得(勤務先から受ける給与・賞与などの所得)
・譲渡所得(土地建物及び株式等以外の売却により生じた所得)
・一時所得(生命保険の満期金等
・雑所得(公的年金、個人年金及び他9種類の所得以外の所得) 等

例2)分離課税の対象となる所得の例
・山林所得(山林の伐採等による所得)
・譲渡所得(土地建物の売却による所得)
・譲渡所得(株式の売却による所得)
・配当所得(株式、出資金の配当等による所得)
・雑所得(先物取引の差金等による所得)
・退職所得(退職金、退職による一時金等による所得)等

(5)個人住民税(市県民税)の申告について

翌年度の個人住民税を決定するため、原則として、毎年の1月1日時点で下田市民である場合には個人住民税の申告を行う必要があります。

1)申告期間

毎年2月16日〜3月15日の期間(開始及び終了日が休日の場合には翌開庁日)。
「広報しもだ」等で毎年の申告時期をご確認ください。

2)申告が必要な方

・原則全ての住民の皆様が対象になりますが、「3)申告の必要がない方」に該当する場合には、申告の必要がありません。

収入が「0円」の場合にも申告が必要となります。
⇒申告されない場合「国民健康保険」・「介護保険」・「後期高齢者医療保険」等の保険税(保険料)等の軽減や高額療養費の支給等の各種給付が受けられなくなる場合があります。

3)申告の必要がない方

次の表の例に該当する方は、その年の住民税申告が不要となるケースがあります。
申告が必要となるか不明な場合には、税務課市民税係までお問い合わせください。
お問い合わせの際は、ご本人の所得、控除関係の金額及び扶養の状況等について教えていただく必要があります。
これらの情報が無い場合には、正確なお答えはできません。

申告の必要がない方の例
○所得税の確定申告をされる方
○所得が給与所得のみで、年末調整済みの給与支払報告書が勤務先から下田市役所に提出されている方
※2カ所以上から給与をもらっている方は、申告が必要となります。

○控除対象配偶者や被扶養者である方
<注意>
・扶養者が確定申告、住民税申告、給与の年末調整等(下田市に給与支払報告書を提出している事業所に限る)、公的年金の扶養申請などにおいて、配偶者控除または被扶養者の申請を行っている場合のみです。
・この場合であっても
扶養されている方の合計所得金額が38万円(令和2年度課税分までは28万円)を超える場合は 、申告する必要があります。
○公的年金等による所得のみで、所得控除の申告が必要ない方
<注意>
・平成23年分から、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が
20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要になりました。

※扶養されている方の「課税・所得証明書」を取得される方
扶養されている方(控除対象配偶者含む)の所得・課税証明書が必要となる場合には、扶養されている方も住民税の申告をしてください。
適切な証明書を発行できない場合があります。