一部事務組合下田メディカルセンター介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例
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改正 | 平成24年2月27日共立湊病院組合条例第2号 | 平成25年8月30日一部事務組合下田メディカルセンター条例第4号 |
共立湊病院組合介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例(平成13年共湊組条例第1号)の全部を改正する。
第2条 地域住民の老人保健福祉の向上を図るため、介護老人保健施設(以下「施設」という。)を設置する。
第4条 一部事務組合下田メディカルセンター管理者(以下「組合管理者」という。)は、施設の管理運営上必要と認めるときは、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 短期入所療養介護サービス及び介護予防短期入所療養介護サービスに関する業務
(3) 通所リハビリテーションサービス及び介護予防通所リハビリテーションサービスに関する業務
(4) 訪問リハビリテーションサービス及び介護予防訪問リハビリテーションサービスに関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、組合管理者が必要と認める業務
第6条 組合管理者は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。
(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、組合管理者が指定する事項
第7条 第4条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体等は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請受付期間内に組合管理者に申請しなければならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、組合管理者が別に定める書類
2 前項の規定は、指定管理者の再指定を受けようとする場合に準用する。
第8条 組合管理者は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認める団体等を、指定管理者の候補者として選定するものとする。
(2) 前条第1項第2号の事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 前条第1項第2号の事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 前条第1項第3号の収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
第9条 組合管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。
(1) 公募の申請受付期間内に申請がなかったとき。
(2) 申請した団体等の中に、指定管理者として適当な団体等がないと認めるとき。
(3) 指定管理者の候補者に選定された団体等を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた団体等が、第12条に規定する協定を締結しないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該施設の性格、規模及び機能その他合理的な理由により公募することが適さないと組合管理者が認めるとき。
2 前項の規定により選定された指定管理者の候補者は、組合管理者に第7条に掲げる申請書(添付書類を含む。)を提出しなければならない。
第10条 組合管理者は、第6条又は前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。
第11条 組合管理者は、第6条又は第9条の規定により選定した指定管理者の候補者について、
地方自治法第292条において準用する同法第244条の2第6項の規定による一部事務組合下田メディカルセンター議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 組合管理者は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに告示し、その旨を団体等に通知しなければならない。
第12条 指定管理者の指定を受けた団体等は、組合管理者と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、組合管理者が別に定める事項
第13条 指定管理者は、指定管理業務の成果を記載した指定管理事業報告書及び老人保健施設会計の決算書(以下「事業報告書」という。)を作成し、当該年度終了後2月以内に組合管理者に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第15条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
第14条 組合管理者は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
第15条 組合管理者は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、組合管理者はその賠償の責めを負わない。
第16条 通所の施設の営業時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、通所により療養の必要があると認めるときは、組合管理者の承認を得てこれを変更することができる。
第17条 施設を利用する者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金の額は、
法の規定により静岡県の条例に委任された基準により算定して得た費用の額及び利用に要する費用としてあらかじめ指定管理者が組合管理者の承認を得て定める額を合算した額とする。
第18条 利用料金は、指定管理者において、その都度徴収するものとする。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
第19条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第15条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、組合管理者の承認を得たときは、この限りでない。
第21条 指定管理者は、故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を一部事務組合下田メディカルセンターに賠償しなければならない。ただし、組合管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
第22条 指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱うときは、漏えい、滅失又はき損の防止等保有個人情報の適切な管理のため、第12条第2項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合管理者が別に定める。
2 改正後の一部事務組合下田メディカルセンター介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、新条例の施行の日前においても、新条例第5条から第11条までの規定の例により行うことができる。
附 則
(平成24年2月27日共立湊病院組合条例第2号) 附 則
(平成25年8月30日一部事務組合下田メディカルセンター条例第4号)