選挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規定に基づき閲覧することができます。
閲覧ができる場合
個人情報保護の観点から、次の場合に限られます。また、偽りその他不正な手段により閲覧した場合や、他目的利用・第三者への提供などをした場合には、拘禁刑又は罰金が科せられることがあります。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の手続き
閲覧を希望する場合は、事前に選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。閲覧の要件を確認した後、閲覧日時等の調整を行います。
申出書のほか、次表の区分に応じて添付書類を提出してください。なお、閲覧者には、本人が確認できる書類として公的機関が発行する顔写真付の身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を提示していただく必要があります。
添付書類:なし
添付書類:政治団体設立届出書の写し
活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要)
閲覧者が申出者が指定する者である場合は、その旨を証明する書面
添付書類:調査研究の概要・実施体制を示す資料
添付書類:調査研究の概要・実施体制を示す資料
閲覧者が申出者が指定する者である場合は、その旨を証明する書面
申出書のほか、次表の区分に応じて添付書類を提出してください。なお、閲覧者には、本人が確認できる書類として公的機関が発行する顔写真付の身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を提示していただく必要があります。
選挙人名簿登録の確認
申出者:選挙人
閲覧者:申出者添付書類:なし
政治活動(選挙運動を含む)
申出者:公職の候補者等
閲覧者:申出者又は申出者が指定する者 添付書類:公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)
閲覧者が申出者が指定する者である場合は、その旨を証明する書面申出者:政党その他の政治団体
閲覧者:申出団体の役職員又は構成員で、申出団体が指定するもの添付書類:政治団体設立届出書の写し
活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要)
閲覧者が申出者が指定する者である場合は、その旨を証明する書面
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究
申出者:国又は地方公共団体の機関
閲覧者:申出機関の職員で当該機関が指定するもの 添付書類:調査研究の概要・実施体制を示す資料
申出者:法人
閲覧者:申出法人の役職員又は構成員で当該法人が指定するもの添付書類:調査研究の概要・実施体制を示す資料
申出者:個人
閲覧者:申出者又は申出者が指定する者添付書類:調査研究の概要・実施体制を示す資料
閲覧者が申出者が指定する者である場合は、その旨を証明する書面
選挙人名簿閲覧申出書
閲覧申出書(登録の確認)(pdf 96kb) 閲覧申出書(登録の確認)(docx 29kb)
閲覧申出書(政治活動)(pdf 144kb) 閲覧申出書(政治活動)(docx 36kb)
閲覧申出書(調査研究)(pdf 113kb) 閲覧申出書(調査研究)(docx 34kb)
閲覧申出書(政治活動)(pdf 144kb) 閲覧申出書(政治活動)(docx 36kb)
閲覧申出書(調査研究)(pdf 113kb) 閲覧申出書(調査研究)(docx 34kb)
閲覧場所及び時間
下田市選挙管理委員会事務局(下田市東本郷一丁目5番18号 下田市役所東本郷庁舎 別館2F)
午前8時30分から午後5時15分まで
午前8時30分から午後5時15分まで
※閉庁日(土曜日・日曜日・祝日等)と、選挙期日の公示日(告示日)から当該選挙の期日後5日に当たる日までの期間は除きます。