【共通】

Q1 公費負担制度は、選挙運動に要した費用の一部が、候補者に支払われる制度ですか。 A1 候補者ではなく、候補者が契約を結んだ事業者又は個人に対し、負担金が支払われる制度です。契約履行後に事業者等からの請求を受け、下田市から支払いが行われます。なお、負担金の支払いは選挙期日から一か月後を想定してます。
Q2 公費負担制度を利用する場合、必ず契約書を作成する必要がありますか。 A2 本制度を利用する場合には、事前に事業者等と有償契約を結ぶ必要があります(通常葉書の交付・郵送は除く)。なお、事後契約は認められませんので注意してください。
Q3 4月に選挙がある場合に、前年度中(3月以前)に事業者等と契約を結んでも問題ないでしょうか。 A3 問題ありません。
Q4 契約の締結にあたって、「条例で決まっている上限額」で契約しようと思いますが、問題がありますか。 A4 条例では、あくまで公費負担の上限額を定め
たものであり、契約金額は、契約当事者の合意により定められるものです。しかし、候補者の選挙運動
費用を公費で負担する制度ですので、契約内容(金額、数量)の妥当性について説明できるように適正な契約を行っていただく必要があります。
Q5 選挙運動費用の公費負担制度は、実際に要した費用に関係なく、定額で負担してもらえる制度ですか。
A5 公費負担制度は、条例で定める上限額の範囲内で、実際に要した費用を負担する制度であり、定額負担ではありません。実際に要した費用が上限を超えている場合は、上限額までを公費負担しますが、上限に満たない場合は、実際に要した費用を公費負担します。
Q6 契約金額が公費負担の限度額を超えていた場合、その不足額は候補者が事業者等に支払うことになると思いますが、いつごろに支払えばよいのでしょうか。 A6 前述したように事業者等への公費負担の支払いは選挙期日から1か月を想定しています。契約額に対し不足(過払い)がないように、契約時には不足額の支払いに関し、いつ、どのように支払うかについて綿密な協議をしておく必要があるでしょう。また、選挙の結果、供託金を没収された場合には、公費負担金が支払われませんので、ご注意ください。
Q7 使用(作成)証明書を契約業者に交付するのは、市選管に契約届出書を提出後すぐに行うべきですか。
A7 それぞれの契約履行後に行ってください。使用(作成)証明書は、実績に基づき作成するものなので、契約履行後直ちに作成し、契約業者へ交付することになります。
Q8 市に提出した公費負担の関係書類は、情報公開の対象となるのですか。 A8 市に提出された公費負担に係る関係書類は、すべて情報公開の対象となります。※印影などの一部不開示部分があります。
Q9 公費負担制度を正しく利用するために、必要な書類や保管しておく書類にはどのようなものがありますか。 A9 納品書、明細を記載した見積書などは、保管しておいていただくことで、公費負担の請求時などの際、手続きがスムーズになります。なお、選挙運動用自動車の燃料代の請求時には、車番など必要事項が記載された給油伝票(写し)の添付が義務付けされています。
Q10 選挙中はとても忙しいため、書類を保管したり、契約内容を正確に把握したりすることが難しいのですが、どのようにすればよいですか。 A10 契約内容を正確に把握しておくことは、適正な公費負担請求のため必要となります。納品書類等の書類は、事実関係を証明するために必要なため、大切に保管してください。
Q11 無投票となった場合には、公費負担は支払われないのですか。 A11 立候補者数が選挙の定数を超えない場合には、無投票となります。その場合の公費負担の対象は、次のとおりです。①選挙運動用自動車の使用に係る公費負担・・立候補届出日の1日分が公費負担の対象期間となります。②ビラ及びポスターの作成に係る公費負担・・立候補届出の時点で、既にビラ又はポスターが作成済みの場合は、その作成にかかった費用のうち、条例で定める限度額までが公費負担の対象となります。

2【選挙運動用自動車の借入れ】

Q1 公費負担の対象となるのはどんな自動車ですか。 A1 主として選挙運動のために使用され、市選管が交付する表示をした車両です。候補者一人につき1台です。
Q2 選挙運動用自動車として2台借りることはできますか。この場合、2台とも公費負担の対象になりますか。
A2 予備も含めて複数台借りることは問題ありませんが、選挙運動用自動車として利用できる車両は、候補者1人につき1台に限られます。また、公費負担の対象も1台分です。
Q3  選挙運動用自動車として1台、事務所の連絡用に1台借りる予定ですが、2台とも公費負担の対象になりますか。 A3 公費負担の対象は、選挙運動用自動車1台分のみです。
Q4 レンタカー業者が、選挙運動用の看板やスピーカーの取り付けを行い、その費用も含めてレンタル代金として契約した場合、この代金はすべて公費負担の対象となりますか。 A4 車両本体のみが公費負担の対象であるため、レンタカー業者の「基本料金」以外の看板費用、スピーカー等の付帯料金は対象になりません。車両本体外の費用(看板レンタル代、スピーカーレンタル代等)が含まれているのであれば、車両本体と車両本体以外の費用とを明示した有償契約をする必要があります。契約書に記載できない場合は、見積書の契約内容の内訳明細書が必要になります。
Q5 選挙運動期間前から借り入れたいのですが、その期間も含めたレンタル代金を公費負担請求することはできますか。 A5 公費負担の対象期間は、立候補届出日から選挙期日の前日までの選挙運動期間です。したがって、選挙運動期間前の借入代金分は公費負担の対象外となるため、請求できません。※ 無投票の場合は、立候補届出の1日分が、公費負担対象の期間となります。
Q6 選挙運動期間の前後の期間を含めて選挙運動用自動車の借入れをする場合、契約書に記載する契約期間はどのように記載したらよいですか。 A6 選挙運動用自動車の借入れに関する契約書に記載する契約期間は、契約時に定める借入期間を記載します。選挙運動期間の前後を含めて借入契約をする場合は、その契約期間を記載することになります。公費負担の対象期間は、選挙運動期間に限られており、選挙運動期間の前後の期間の借入代金は公費負担の対象外となります。
Q7 月極契約により選挙運動用自動車を借り入れた場合、公費負担請求の対象となる金額を教えてください。 A7 自動車借入れに対する公費負担制度については、1日当たりの借入金額に対し、公費を負担する制度になっていますので、契約にあたっては、1日当たりの借入金額を当事者間で明確にして、契約する必要があります。また、レンタカー業者と月極契約を行う場合については、各業者が国土交通省に届出している料金体系に基づき、契約することになります。しかし、「1か月で〇〇万円」といったように、1日当たりの借入金額を設定せずに契約している場合には、契約金額を契約日数で除して算出した1日当たりの金額(上限額を超える場合は、その上限額)に、選挙運動期間中に選挙運動用自動車として使用した日数を乗じた金額が対象となります。
Q8 選挙運動用自動車をレンタカーの許可業者以外の者から借りることはできますか。 A8 公費負担の制度上、自動車の借入れについては、次の①及び②に該当する場合を除き、契約の相手側の条件は規定されていません。①候補者と生計を一にする親族(当該親族がレンタカー業を営む場合は除く)からの借入れ②ハイヤー契約による借入れ(自動車の借入れ、運転手雇用、燃料代を一括で契約)。したがって自動車修理工場や知人などから借りることができます。
Q9 レンタカー業の許可業者でない者から選挙運動用自動車を借入れする場合、どれくらいの価格で契約すればいいのですか。 A9 契約金額は、契約当事者の合意により、定められるものです。しかし、候補者の選挙運動費用を公費で負担する制度ですので、契約内容(金額、数量等)の妥当性について、説明できるように適切な契約を行っていただく必要があります。
Q10 自分の親族の自動車を借りて選挙運動用自動車として使用した場合、契約を締結していれば、公費負担の請求をすることができますか。 A10 生計を一にする親族から借りる場合は、公費負担の対象となりません。ただし、その親族がレンタカー業を営んでいる場合は公費負担の対象となります。※親族とは、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族をいいます。
Q11 選挙運動用自動車についてハイヤー契約(自動車借入れ、燃料の供給、運転手の雇用について一括で契約)を行う場合の公費負担申請にあたって注意すべき点を教えてください。 A11 契約の相手方は、道路運送法第3条第1号ハに規定する「一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者」に限られます。

3【運転手の雇用】

Q1 契約した運転手に、選挙運動用自動車以外の自動車についても運転してもらっている場合、この運転手の雇用費用は全額公費負担の対象になりますか。 A1 運転手が実際に選挙運動用自動車を運転した日が公費負担の対象となります。契約を締結している場合でも、選挙運動用自動車を運転していない日は、公費負担の対象となりません。
Q2 選挙運動期間以外の期間も含めて、運転手の雇用契約をする場合、選挙運動期間以外の期間についても公費負担の対象になりますか。 A2 選挙運動期間中の運転のみ公費負担の対象となります。選挙運動期間以外の運転は対象となりません。
Q3 選挙運動期間中、複数の運転手と契約する場合は、公費負担の対象になりますか。 A3 公費負担の対象は、1日当たり運転手1人です。同一日に運転業務が重ならない場合は、各々が公費負担の対象となります。同一日に複数の運転手が業務につく場合は、候補者が指定するいずれか1 人の運転手のみ公費負担の対象となります。
Q4 契約した運転手の宿泊代は、公費負担の対象になりますか。 A4 運転手が選挙運動期間中に選挙運動用自動車の運転をした場合に、その勤務に対し支払う報酬が公費負担の対象となります。したがって、契約に基づく運転業務の報酬以外に支出した経費(宿泊代等)は公費負担の対象となりません。
Q5 法人と運転手派遣契約を結んだ場合、公費負担の対象になりますか。 A5 運転手個人との契約に限り、公費負担の対象となります。法人と運転手派遣契約を締結する場合は公費負担の対象となりません。
Q6 自分の親族を選挙運動用自動車の運転手として雇用した場合、契約を締結していれば、公費負担の請求をすることができますか。 A6 生計を一にする親族を運転手に雇用しても、公費負担の対象となりません。ただし、その親族が運転手業を営んでいる場合は公費負担の対象となります。※親族とは、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族をいいます。

4【燃料の購入】

Q1 選挙運動が始まってみないと、実際の給油量が分かりません。給油業者と契約を結ぶ際には、どのような契約内容にしたらよいでしょうか。 A1 燃料の購入に係る公費負担の場合、その契約における給油量や給油金額は予定量(金額)でかまいません。また、燃料1リットル当たりの単価契約をするという方法も考えられます。
Q2 選挙運動用自動車に使用した燃料はすべて、公費負担の対象となりますか。 A2 選挙運動期間中、選挙運動用自動車1台に給油した燃料代が公費負担の対象です。ただし、公費負担額は、選挙運動期間中に給油した燃料代の総額と限度額を比較して、いずれか低い方の金額となります。
Q3 選挙事務所の業務用自動車の燃料も公費負担の対象になりますか。 A3 対象になりません。選挙運動用自動車1台の燃料に限ります。
Q4 2社以上のガソリンスタンドで給油した場合、2社とも公費負担請求することはできますか。 A4 請求できます。ただし、いずれの業者との間にも燃料供給契約を締結していることが前提となり、2社合わせた金額について限度額の範囲内で、公費負担を受けることができます。
Q5 燃料補給は、選挙運動期間中に何度も行いますが、給油量、給油金額の記録はどのようにすればよいですか。 A5 公費負担請求時には、給油伝票の写しの添付が義務付けられていますので、必ず選挙運動用自動車に給油した際に受け取った給油伝票を保管しておいてください。なお、給油伝票には、①給油日、②給油量、③車番(登録番号)、④給油金額が記載されていることが必要です。
Q6 セルフ式ガソリンスタンドで給油した場合も、公費負担の対象になりますか。 A6 セルフ式ガソリンスタンドで給油した場合には対象とならないという規定はありませんが①請求時に車番(登録番号)等が記載された給油伝票が必要であること。②負担金は候補者ではなく、事業者に支払われること。の2点が問題となる可能性があります。セルフ式ガソリンスタンドの利用を希望する場合には、有償契約時に事業者と十分な調整を図ることをお勧めします。
Q7 投票日前日の夜、ガソリンスタンドが閉店していたため、投票日に給油した場合には公費負担の対象になりますか。 A7 公費負担の対象は、選挙運動期間内(告示日から投票日前日まで)となるため、公費負担の対象となりません。

5【選挙運動用ビラの作成】

Q1 公費負担の対象となる選挙運動用ビラはどのようなビラですか。 A1 公職選挙法第142条に規定する「ビラ」が公費負担の対象です。
Q2 選挙運動用ビラには規格など制約がありますか。 A2 ①枚数 … 市議会議員選挙4,000 枚以内(市長選挙16,000枚以内)②種類 … 2種類以内③規格 … 長さ29.7cm×幅21cm(A4版) 両面印刷が可能④記載内容 … 特に制限はありませんが、ビラの表面に頒布責任者と印刷者の氏名及び住所を記載しなければなりません。⑤証紙の貼付… 頒布するビラには、市選管が交付する証紙を貼らなければなりません。
Q3 選挙運動用ビラの頒布はどのような方法で行うことができますか。 A3 次の場所において頒布することができます。①新聞折り込みによる頒布②候補者の選挙事務所内における頒布③個人演説会の会場内における頒布④ 街頭演説の場所における頒布
Q4 選挙運動用ビラと選挙運動用ポスターを一括発注した場合、デザイン料や写真撮影費はどのように請求すればよいですか。 A4 例えば、双方の作成枚数を用いて、デザイン料を按分するなどの方法が考えられますが、いずれにしても、契約当事者間において、合理的に説明できる方法で、公費負担の対象経費と対象外経費に区分することが求められます。なお、このようなことを避けるため、個々に契約することをお勧めします。

6【選挙運動用ポスターの作成】

Q1 公費負担の対象となる選挙運動用ポスターとはどのようなポスターですか。
A1 公職選挙法第143条第1項第5号に規定する「ポスター掲示場に掲示するポスター」が公費負担の対象です。
Q2 ポスター作成に関するどのような費用が公費負担の対象となりますか。 A2 ポスター作成業者とポスター作成契約を締結して、選挙運動用ポスターを作成した場合は、その作成に要した経費はすべて公費負担の対象となります。(金額、作成枚数に上限があります。)例えば、印刷費の他にデザイン料、写真撮影費などが考えられます。
Q3 選挙運動用ポスターと併せて、選挙運動用通常葉書も一括で印刷してもらった場合、併せて公費負担の対象となりますか。 A3 選挙運動用ポスターのみが公費負担の対象です。通常葉書の印刷費用は対象となりません。
Q4 選挙運動用ポスターと選挙期間前のイベント用のポスターを一括発注した場合、デザイン料や写真撮影費はどのように請求すればよいですか。 A4 例えば、同様のデザインで、ポスターのサイズ等規格が同じである場合、双方のポスターの作成枚数を用いて、デザイン料を按分するなどの方法が考えられますが、本件のような場合、契約当事者間において、合理的に説明できる方法で、公費負担の対象経費・対象外経費を区分することが必要です。なお、このようなことを避けるため、個々に契約することをお勧めします。
Q5 選挙運動用ポスターのデザインと印刷を、別々の業者に発注する予定です。この場合、それぞれの業者と有償契約を結べは、公費負担の対象となりますか。 A5 交付負担制度では、同一のポスターの作成に対し、例えば、業者Aにはデザイン料を支払い、業者Bには印刷料を支払うということはできません。したがって、デザインと印刷を別々の業者に発注する場合には、事前に業者間で調整を図るといったことが考えられます。
Q6 選挙運動用ポスターの作成枚数に制限はありますか。 A6 ポスターの作成枚数については、法令上の制限はありません。ただし、公費負担の対象となる作成枚数は、下田市内のポスター掲示場数までと定められています。

7【選挙運動用葉書の交付・郵送】

Q1 選挙運動用葉書の交付又は郵送にあたっては注意すべき点はありますか。 A1 候補者は、選挙運動のために通常葉書を無料で頒布することができます。通常葉書を使用できる枚数は市議会議員選挙の場合は2,000 枚(市長選挙の場合は8,000枚)までと定められています。通常葉書の交付は、郵便局で葉書の交付を受ける方法、又は、手持ちの通常葉書(私製を含む)に郵便局で選挙用の表示を受けて、選挙郵便物に充てる方法があります。差し出す場合は、直接ポストに入れずに、必ず「選挙運動用通常葉書差出票」を添えて郵便局の窓口へ差し出してください。ポストに入れると配達されません。
Q2 選挙運動用葉書を路上で選挙人に手渡ししようと思いますが、可能ですか。 A2 通常葉書の頒布は、郵送に限られています。郵便局の窓口から発送してください。通常葉書を路上等で手渡しすることは、法により禁止されています。
Q3 通常葉書の作成に要する費用について公費負担が受けられますか。 A3 通常葉書の作成に要する費用は、国政選挙に限り公費負担の対象となっています。市議会議員選挙及び市長選挙においては、公費負担の対象外です。