身体に重度の障害等があり投票所へ行くことが困難な人が、自宅などで郵便等により投票ができる制度です。

郵便等による不在者投票

(1)対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の①又は②に該当する方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。

①身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者。
身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載されている者。
身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている者。

②戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者。
戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている者。

(2)手続

郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。

①郵便等投票証明書の交付申請

投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙管理委員会に申請します。
申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証です。
郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。

② 投票手続

選挙人は選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。
請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。
投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人へ送付されます。選挙人は自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙管理委員会に郵便等により送付します。