この制度は、ひとり親家庭の親の就業に向けた資格の取得のための修業訓練中における生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするため、訓練促進給付金を下田市から支給するものです。
対象となる方、対象となる資格、事前相談が必要など条件があります。詳しくは下記を参考のうえご相談ください。



【対象となる方】


市内に住所を有するひとり親家庭(受講終了時に扶養している子の年齢が20歳未満)の親で、次の全ての条件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方

  • 対象となる資格を取得するための養成機関において1年以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる方

  • 就業又は、育児と修業との両立が困難であると認められる方

  • 原則として、過去に訓練促進給付金及び類似制度を受けていない方

  • 当該資格を取得することにより、自立が見込める方


【訓練促進給付金の支給対象となる資格】


(1) 看護師(准看護師を含む。)
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 歯科衛生士
(7) 美容師
(8) 社会福祉士
(9) 製菓衛生士
(10) 調理師
(11) その他


【支給期間】


修学全期間(上限4年)。5年課程以上の場合は、5年目以降は支給対象外になります。


【支給金額】


(1) 訓練給付金
住民税非課税の方 月額10万円
住民税課税の方 月額7万500円

ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12ヵ月については、
住民税非課税の方 月額14万円
住民税課税の方 月額11万500円

(2) 修了支援給付金
住民税非課税の方 5万円
住民税課税の方 2万5千円


【申請時に必要な書類】


①申請書(窓口相談時又は郵送にてお渡しいたします。)
②戸籍謄本(発行後3か月以内のもの・母(父)と児童が別の場合は、各々1通ずつ)
③児童扶養手当証書の写し
④合格通知書の写し
⑤養成機関の長が証明する在籍を証明する入校(入所)証明書の写し
⑥養成機関の身分証明書
⑦給付金受取口座がわかるものの写し(通帳又はキャッシュカード)
⑧認印
⑨学校案内(パンフレット等)


【給付金受給までの流れ】


(1)この制度の利用を希望される方は、事前相談が必要です。希望の養成機関における資格の取得見込み、生活状況、自立の可能性などについて審査するために、養成機関に申し込みをする前に余裕をもってご相談ください。

(2)申請後、1~2週間で支給決定通知書を送付します。併せて、該当期間に係る請求書及び出席状況確認書を送付いたします。

(3)毎年8月に実施する児童扶養手当の現況届と同様に直近の所得による更新審査及び毎年4月に年度更新審査をいたします。
  修業期間における更新スケジュール(例)は、以下のとおりです。

※3年制看護専門学校、令和5年度入学、令和7年度卒業の場合

①令和5年4月~令和5年7月(初回決定分)
②令和5年8月~令和6年3月(令和5年8月:所得による更新)
③令和6年4月~令和6年7月(令和6年4月:年度更新)
④令和6年8月~令和7年3月(令和6年8月:所得による更新)
⑤令和7年4月~令和7年7月(令和7年4月:年度更新)
⑥令和7年8月~令和8年3月(令和7年8月:所得による更新)

●所得による更新
・毎年8月の児童扶養手当の現況届で提出された申請者及び扶養義務者(申請者と同一世帯に属する者)の所得状況により、更新審査をし、給付金支給月額の見直しをいたします。

●年度更新
・毎年4月に在学を確認するため、在学証明書や成績がわかるものなどを提出していただきます。

※いずれも更新時期に福祉事務所より、更新依頼通知を送付いたします。

(4)修了時または5年課程以上で4年経過時に修了支援給付金を申請していただきます。
  卒業証書や資格取得がわかるものの写しが必要になります。

※福祉事務所より、提出依頼通知を送付いたします。



【その他】

本事業は、国庫補助事業になります。
※随時、制度改正等がある場合がございます。

参考 ⇒ 厚生労働省ホームページ