1.保育所(園)の性格

 保育所(園)は、その児童の保護者が就労、疾病、病人の看護等のため、その児童の保育ができず、また同居の方も同様に保育にあたれない場合に、保護者に代わって保育を行う児童福祉施設です。学校教育法により、教育的要請によって設置される幼稚園とは性格が異なります。したがって、幼児教育の場として小学校の入学準備のため、集団生活に慣れさせるため、又は経済的理由があるためということでは、入所(園)の対象となりません。あくまでも、保護者の就労等により家庭で保育できないことが条件となります。

2.保育を必要とする事由入所(園)基準について

 保育所(園)へ入所(園)できる児童は、その家庭の保護者が次のいずれかの事情にある場合です。

・就労 保護者が家庭内外で、月に48時間以上就労している場合(家事手伝いは不可)
・母親の出産等 母親が出産の前後(産前・産後8週間程度※)で、児童の保育を必要とする場合
※入所期間については、必要最小限の範囲で相談させていただきます。
・疾病・障害等 保護者が病気、負傷、心身障害等で、児童の保育を必要とする場合
・親族の看護等 その児童の家庭に長期にわたる病人や心身に障害のある人がいるため、保護者が常に看護や介護にあたるため児童の保育ができない場合
・災害復旧 火災や風水害、地震などの被害(家屋の消失、損壊など)があり、その復旧の間、児童の保育ができない場合
・求職活動 保護者が求職活動を継続的に行っている場合 3ヶ月以内に就労証明書の提出がない場合は、退所(園)となる場合があります。
・就学 保護者が就学のため、児童の保育を必要とする場合
・虐待やDV 虐待やDV等で、保育が困難と認められる場合
・育児休業(継続入所) 第2子以降の育児休業取得時に、既に保育所(園)を利用している児童がいて、その児童の継続利用が必要であると認められる場合(育児休業に係る子どもが満1歳に達する日が属する年度末までの期間)
【継続利用基準】①児童が2歳児クラス以上に在籍している場合   ②1歳児クラス以下の児童で、年度内に育児休業が終了する場合

3.乳児等の入所(園)について

 入所(園)時に生後7ヵ月を経過した乳児が受入れの対象となります。

4.障害児等の入所(園)について

 教育委員会学校教育課又は下田市家庭児童相談員へご相談ください。

5.保育所入所(園)について

 入所(園)にあたっては、入所(園)基準に該当するものの中から保育の必要な理由、必要量の度合い、生活環境とその児童をとりまく諸々の要件を考慮して行います。そのため、申込にあたっては、児童の状況、家庭の状況等に詳しい人が行ってください。

6.保育料について

 保護者等の市民税の税額により保育料が決められます。
(参考:保育所利用者負担額一覧(pdf 81kb)
※利用者負担額は、令和4年4月1日時点のものです。