厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、
「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する雇用調整助成金を支給しています。
詳しくはお近くのハローワークにお問合せください。(ハローワーク下田 ☎0558-22-0288)
申請の流れは以下の通り
①休業等計画・労使協定(休業等の具体的な内容を検討します。労使間で休業に係る協定を締結)
②休業等の実施(計画届に基づいて休業等を実施)
③支給申請(休業等の実績に基づき、支給申請)
※「支給対象期間」ごとに申請し、申請期限は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内。
④労働局の審査(支給申請の内容について労働局で審査)
⑤支給決定後、振込
制度の詳細については、下記のリンクより雇用調整助成金のページをご覧ください。
雇用調整助成金について(外部リンク)
コロナ特例の経過措置について➡令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について(PDF)
1 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小していること
2 最近1か月の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少していること(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っていること
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。
(雇用調整助成金と同様に申請できます)
◎制度に関する問い合わせ
ハローワーク下田