経済的な理由によって、小・中学校へ就学することが困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学校生活で必要となる費用の一部を援助する制度として就学援助費支給制度があります。

援助の主な内容

 学用品・通学用品費、校外活動費、体育実技用具費(中学校のみ)、修学旅行費、新入学児童生徒学用品費、学校給食費、医療費、災害共済掛金のうち該当する費用

対象者

・下田市に居住し、市立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、生活保護を受けている方(「要保護者」といいます。)及び同程度に困窮していると認められる方(「準要保護者」といいます。)
・毎年度申請が必要です。

援助の申請等

 学校を通じて手続等を行いますので、詳細はお子さんが通学している学校にご相談ください。