公民館を使用する場合には、使用料が発生します。

1.使用料は使用区分(午前、午後、夜間)により3つに分かれ、会議室により異なります。詳細については各公民館の施設紹介ページにてご確認ください。
 
2.使用料が減免となる場合があります。 

全額免除となるとき

・市の主催で使用するとき、又は国の機関若しくは地方公共団体が市と共催で使用するとき。
・公共的団体の主催で法第20条の目的に基づき住民のために使用するとき、又は市内の保育所、幼稚園若しくは小・中学校の主催で、園児、児童、若しくは生徒の教育のために使用するとき。

5割の減額となるとき 

・公立小・中学校(市内の公立小・中学校を除く。)若しくは公立高等学校の主催で、その目的が教育のために使用するとき、又は教育委員会が認めた社会教育関係団体の主催で、その目的が公益のために使用するとき。

3割の減額となるとき

・国の機関又は地方公共団体の主催で、その目的が公益のために使用するとき。
・市長が特に必要があると認めるとき。
・国の機関及び地方公共団体以外の者が、市と共催で使用するとき。  
・市より補助金の交付を受けている団体が、当該補助事業を実施するために使用するとき。  
・構成員の半数以上が障害者若しくは障害児又は65歳以上の高齢者若しくは中学生以下の団体等が使用するときなど
 
※ 公共的団体とは、営利を目的とせず、公益に関する事業を行う団体で、公共的な活動を継続的に営むもの。(自主防災会、区など) 
※ 社会教育関係団体とは、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもので、認定申請の手続きが必要です。 
※ 趣味的な活動を主たる目的とした団体については、原則として全額有料の扱いとなります。
※ 詳しくは教育委員会生涯学習課までお問合せください。