公益通報とは
企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
公益通報者保護制度について、詳しくお知りになりたい方は、消費者庁の ホームページ をご覧ください。
消費者庁ホームページ(公益通報者保護法と制度の概要)
下田市の公益通報について
本市では、法の趣旨を踏まえて、「下田市公益通報に関する規則」を定め、運用しています。下田市公益通報に関する規則 (pdf 445kb)
外部公益通報について
外部通報できる人
次のいずれかに該当する者のうち、市職員等以外の人が通報できます。- 労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。以下同じ。)又は労働者であった者
- 派遣労働者又は派遣労働者であった者
- 事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、又は行っていた場合において、当該事業に従事し、又は当該通報の日1年に以内従事していた労働者若しくは労働者であった者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者
- 役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法及び法に基づく命令をいう。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。)
外部通報の方法等
原則として、以下の事項を記載した書面等を、下記通報先に提出してください。- 外部公益通報をする者の氏名、住所及び電話番号
- 通報対象事実の内容
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
- 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
通報先
- 通報対象事実についての処分又は勧告等に係る事務を担当する課の長
- 1が明らかでないときは総務課長