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養育費・面会交流について
養育費とは
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。
離婚により親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんから、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることはとても大切なことです。
養育費は子どもの権利です。
親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)だとされています。
面会交流とは
離婚や別居で離れて暮らす親と子が、会って話をしたり、一緒に遊んだり、学校行事に参加したり、電話や手紙・メールなどで交流することを「面会交流」といいます。
子どもは面会交流を通して、どちらの親からも愛され、大切にされていることを実感し、安心感や自信を得ることができます。また、子どもにとって自分自身のルーツである「実の親を知る」ことは、子どもが成長していく上で大きな意味があります。
養育費・面会交流に関する相談について
母子家庭等就業・自立支援センターは、ひとり親家庭および寡婦の抱える様々な問題に対する相談・支援の窓口です。
養育費相談のほか、生活・子育て・就業などの各種相談、無料職業紹介や講習会の開催など、ひとり親家庭に役立つ情報の提供をしています。
お問い合わせ先
静岡県母子家庭等就業・自立支援センター 東部支所
沼津市大手町1ー1ー3 沼津商連会館ビル2階
055-951-8255 (月〜金 9:00〜17:00 土・日・祝と年末年始はお休み)
http://www.shizuboshi.jp/
養育費相談専用電話
054-254-5234 (月〜金 9:00〜12:00 土・日・祝と年末年始はお休み)
また、法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html
更新日:2018/07/05
このページに関するお問い合わせ: 福祉事務所: 下田市東本郷1-5-18: Tel 0558-22-2216: Email
fukushi@city.shimoda.lg.jp
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