重複する重度の障害の状態にあるために、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給します。(所得制限あり)
※平成28年1月1日から申請時にマイナンバー(個人番号)が必要となりました。

対象者

著しく重度の障害により日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の方で、国民年金法による障害基礎年金1級程度の障害が重複している方

手当の額 

月額30,450円
(5月、8月、11月、2月に前月分までを支払い)

※令和8年4月分から改定されました。
改定前:月額29,590円  ⇒  改定後:月額30,450円

申請に必要なもの

・認定請求書
・認定診断書(省略できる場合あり)
・所得状況届
・本人名義の通帳
・年金証書
・障害者手帳(お持ちの方のみ)
・受給者、配偶者及び扶養義務者の個人番号カード(写し可)又は通知カード(写し可)