療育手帳は、知的障害児者に対する療育の指導や相談、各種援助を受けやすくするために必要です。また、税制上の優遇措置、鉄道運賃の割引等の制度も利用できます。
障害の程度によりA(重度)とB(その他)に区分されます。
◆手帳の申請に必用なもの(申請書や調査票等は福祉事務所障害福祉係にあります)
| 申請書 | 写真(1枚 ) | 調査票 | その他 | |
新規手帳申請 | ○ | ○ | ○ | ※18歳以上 母子手帳・成績表等 | |
再判定 | ○ | | ○ | | |
住所や氏名の変更 | ○ | | | | |
再交付(紛失や破損) | ○ | ○ | | | |
返還(死亡等) | ○ | | | | |
※ 写真は、縦4cm×横3cmで、顔がはっきりわかるものであれば証明用の写真でなくても結構です。
○新規に申請される場合は、まず福祉事務所障害福祉係へご相談ください。
申請後、賀茂児童相談所(18歳未満)又は賀茂知的障害者更生相談所(18歳以上)で面接を実施します。
面接では、知能検査(発達検査)・本人や保護者等から日常生活の様子を聞き取ります。
面談終了2〜3ヵ月後に、手帳交付又は非該当判定結果通知が送付されます。
○再判定申請は、次回判定年月の概ね3ヶ月前から受付可能です。
再判定の有無は、交付時の決定通知や手帳に記載されています。
○手帳に記載されている本人又は保護者の住所・氏名が変更になった場合等は、速やかに障害福祉係にお知らせください。
○手帳の写真が本人と認め難くなった場合には、再交付申請が可能です。