すべての妊婦の方、子育て世帯が安心して出産・子育てできるように、これまでの「出産・子育て応援給付金」にかわり、令和7年度より「妊婦のための支援給付事業」を開始しました。
①経済的支援
交付額
- 1回目:妊婦1人につき5万円
- 2回目:対象となる子ども(胎児)1人につき5万円
対象者と申請手続等
1回目
【対象者】申請日時点で下田市に住民票があり、下田市に妊娠の届出を行い「妊婦給付認定」を受けた妊婦の方
※この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義していますので、胎児心拍確認後に妊娠届出書を提出し妊婦面談を受けることで申請を行うことができます。
※他の自治体で「国の妊婦のための支援給付」と同様の趣旨による支給を受けている場合、既に給付を受けた分を除いて給付します。
※ 流産・死産等の場合も支給の対象となります。その場合は、流産等をしたことが医療機関等において確認された日以降に届け出ることができます。
※1回目の給付を受けた後に下田市から転出された場合、下田市の妊婦給付認定は取消となり、転入先の自治体で改めて妊婦支援給付認定を受ける必要があります。
【申請方法】下記の書類を提出してください。
1.「妊婦給付認定申請書(様式第1号)(docx 23kb)」
※給付金は、妊婦の方が申請者となります。様式は妊婦面談時にもお渡しします。
2.振込口座の通帳又はキャッシュカードの写し
【申請・届出期限】
胎児の心拍が医療機関等で確認された日から起算して、2年が経過する日まで
2回目
【対象者】申請日時点で下田市に住民票があり、胎児の数の届出書を提出した方
※他の自治体で「妊婦のための支援給付」と同様の趣旨による支給を受けている場合、既に給付を受けた分を除いて給付します。
※妊婦面談、または出産後の新生児訪問等で保健師等による面談の際、申請のご案内をします。
※里帰り先で新生児訪問や赤ちゃん訪問を受けた場合、住民票のある下田市に申請してください。里帰りから戻
られた後、下田市より申請のご案内を行います。
【申請方法】下記の書類を提出してください。
1.「胎児の数の届出書(様式第4号)(docx 20kb)」
2.振込口座の通帳又はキャッシュカードの写し
【申請・届出期限】
出産予定日の8週前から起算して、2年を経過する日まで
②伴走型相談支援
妊娠届出時
すべての妊婦さんへ保健師等が面談を行い、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立て、利用できるサービスなどの情報提供を行い、母子健康手帳を交付します。
妊娠8か月頃の面談
妊娠8か月頃のすべての妊婦さんを対象に、電話をかけさせていただきます。面談を希望する妊婦さんやそのご家族などと保健師等が面談を行い、不安なく出産・産後を迎えられるよう支援します。
出生届出後
お子さんが生後1か月前後に新生児訪問でご自宅にお伺いし面談を行い、産後の体調やお子さんの発育・子育てに関する相談に応じます。子育てガイドブックをもとに、育児の見通しを立て、産後の子育て支援サービスや手続きの情報提供をします。必要なときには関係機関と連携し、継続した支援を行っていきます。