下田市では、子どもが病気やけが等により医療機関を受診したとき、医療費を助成します。

対象者 

下田市に住所があり、健康保険に加入している高校3年生相当までの子ども
(18歳到達後最初の3月31日まで)
※健康保険に加入していない方、生活保護受給世帯の方は対象外です。
※助成要件(婚姻時、就労時など)の制限はありません。

制度内容 

保険診療の一部負担金額と、入院時食事療養標準負担額を市が負担します。
【自己負担額】
入院/通院:自己負担なし(無料)  
※保険適用外(自費分)については、助成対象外となります。

利用方法

健康保険証と受給者証を合わせて医療機関・薬局の窓口に提出してください。
(毎回提出が必要です。)

こんなときは届出が必要です

■健康保険証が変わったとき
■住所・氏名・保護者の変更があったとき
■受給者証をなくしたり、汚れてしまったとき

必要なもの

☑子どもの健康保険証 
☑受給者証

こんなときは申請が必要です

【償還払い(医療費の払い戻し)】 受診日から1年以内に申請してください。
■県外で診療を受けたとき
■健康保険証及び受給者証を持たずに受診したとき
■医師が必要と認めた治療用装具を購入したとき
■保険給付に準じて行われる柔道整復師及び鍼灸師の施術を受けたとき
■未熟児養育医療等の公費負担医療において徴収された一部負担金を申請するとき
■その他やむをえない理由により受給者証を提出できずに受診したとき

必要なもの

☑ 受給者証
☑ 領収書またはレシート(次の項目を必ず記入してもらってください。)
・ 受診した子どもの名前
・ 受診日
・ 保険診療分の金額
・ 医療機関等の印
☑ 子どもの健康保険証
☑ 助成金の口座振込先がわかるもの
☑ 補装具の支払いについては
・ 医師の補装具装着必要証明
・ 業者の代金領収書の写し
・ 保険給付の額が確認できる書類

更新手続

受給者証は毎年10月に更新されます。毎年9月末までに案内通知及び受給者証を郵送しますので、記載内容の確認をお願いします。
記載内容と異なる点がある場合は、届出が必要となりますので福祉事務所(6番)へお越しください。
有効期限の切れた受給者証は破棄してください。