公的年金のうち、老齢・退職を支給事由とする年金は、税法上雑所得として所得税の課税対象となります。
そのため、老齢年金を受給している人は毎年1月下旬に源泉徴収票が届きます。毎年1月に届く源泉徴収票は前年1月から12月までに
支払われた年金額や源泉徴収を証明する書類として確定申告をするときに必要になります。
 源泉徴収票が2月になっても届かない、または紛失してしまった場合には再発行できますので、年金事務所にお問い合わせください。

問合せ先 三島年金事務所
055-973-1166