マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました!
(健康保険証でも、今まで通り受診できます)


 令和3年10月20日から、全国の医療機関や薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(利用開始時期は、医療機関・薬局によって異なります。)

※マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置された医療機関・薬局に限られます。設置されていない医療機関等では、引き続き健康保険証が必要になります。
また、保険者に届け出た加入・脱退などの情報の反映には、タイムラグが生じます。健康保険証利用登録をした方でも、医療機関などを受診する際は、マイナンバーカードとあわせて健康保険証もお持ちいただくことをお勧めします。

どんなメリットがあるの?

〇健康保険証としてずっと使える!
就職や転職・引越しをしても、新しい保険証の切換えを待たずに、マイナンバーカードで医療機関などを受診できます。
※ただし、国民健康保険の加入・脱退の手続きは、今まで通り市役所への届出が必要です。

〇医療保険の資格確認がスピーディーになる!
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関などの受付における待ち時間の短縮が期待できます。

〇限度額適用認定証の提示が原則不要となる!
 今までは医療費が高額になりそうな場合、事前に限度額適用認定証の申請が必要でしたが、マイナンバーカードで適用区分の確認ができるため、限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。
 ※ただし、長期入院該当の適用など、状況によっては今までどおり申請が必要な場合もあります。

〇特定健診・後期高齢者健診情報や薬剤情報が閲覧できる!
マイナポータルでご自身の薬剤情報や特定健診の情報を確認したり、医師と共有できます。

〇医療費控除が便利になります!
マイナポータルで、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きできるようになります。

利用するには事前に登録が必要です!

パソコンやスマートフォン、セブン銀行ATM、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で登録ができます。
登録方法は、以下の厚生労働省のサイトやマイナポータルをご覧ください。

(厚労省)マイナンバーカードの健康保険証利用について
(マイナポータル)マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

利用できる医療機関・薬局

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、直接医療機関等にお問い合わせいただくか、以下の厚生労働省のサイトをご覧ください。
※マイナンバーカードで受診する際は、マイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かどうか、事前にご確認ください。
(厚労省)マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ

マイナンバー(12桁の数字)は使いません!

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使いません。また、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報が紐づけられることもありません。

マイナンバーについてのお問い合わせ

マイナンバーカードの申請について(下田市ホームページ)
マイナンバーカード(個人番号カード)申請

マイナンバー総合フリーダイヤル(全国)
0120-95-0178(マイナンバー)
受付時間(年末年始を除く)
平 日9:30~20:00
土日祝9:30~17:30
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの利用停止は、24時間365日受付

詳しくは下記のリンクをご覧ください
(厚労省)マイナンバーカードの健康保険証利用について
(マイナポータル)マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!