令和5年度 国民健康保険税の税率・賦課限度額・軽減判定所得基準について

 
 国民健康保険事業は、財政収支の不均衝という構造的な課題を抱えており、財政安定化に向けて、平成30年度から都道府県と市町村が共同で運営することとなりました(都道府県単位化)。これまでは、市町村が個別に必要な医療費などを推計して国民健康保険税率を定めていましたが、平成30年度以降は、県に支払う納付金の額と標準保険料率をもとに、下田市が税率を定めます。
 令和5年度の下田市国民健康保険税率について、下記の通り改定しました。加入者の皆さまにはご理解とご協力をお願いいたします。

区分
税率
課税対象
医療分
(75歳未満)
支援金分
(75歳未満)
介護分
(40歳以上65歳未満)
前年度今年度前年度今年度前年度今年度
所得割前年中の総所得から
基礎控除43万円を差し引いた額
5.5%5.5%2.1%2.1%1.8%1.8%
均等割被保険者1人に
つき
21,000円21,000円8,100円8,100円12,000円12,000円
平等割1世帯につき15,000円15,000円5,800円5,800円--
課税限度額
(上記4つの合計額の上限)
65万円
65万円20万円22万円17万円17万円

均等割額・平等割額の軽減制度

 国保加入者全員の所得(国保に加入していない世帯主=擬制世帯主の所得も含みます)の合計が一定基準以下の世帯については、国保税の「均等割額」と「平等割額」を減額する軽減措置(7割・5割・2割軽減)があります。
 令和3年度に判定所得基準が改正されました。(ただし、未申告の方が世帯に一人でもいる場合、軽減が受けられないため注意してください。収入がない方も申告が必要です。)

軽減割合と判定所得基準

7割軽減国保加入者全員分の
総所得の合計
43万円+(給与所得者の数※ー1)×10万
5割軽減国保加入者全員分の
総所得の合計
43万円+(給与所得者の数※ー1)×10万+被保険者数 × 29万円
2割軽減国保加入者全員分の
総所得の合計
43万円+(給与所得者の数※ー1)×10万+被保険者数 ×53万5千円
※一定の給与所得(給与収入55万超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金の収入60万超(65歳未満)又は110万超(65歳以上)(★)
★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万を125万円となるように読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

なお、上記基準に該当する場合、自動的に軽減します。申請の必要はありません。


~年金天引き・軽減等の変更にご留意ください~

○年金天引き(特別徴収)が新たに始まる方がいます

 次の要件に該当する世帯主の方の国保税は、年金から天引きされる「特別徴収」になります。
・世帯内の国保の被保険者全てが65歳以上で構成される世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)
・年額18万円以上の年金(担保に供していないものに限る)を受給している世帯主
・国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の半分を超えていない
なお、特別徴収になられた方でも原則として「申し出」により国保税の納付方法を口座振替に変更することができます。

○年金天引き(特別徴収)から口座振替等(普通徴収)に切り替わる方がいます

 今まで「特別徴収(年金天引き)」の方でも「普通徴収(納付書・口座払い)」に変更になっている場合があります。
お手元の納税通知書をご確認ください。(切替の原因については、世帯主が年度中に75歳になる等、加入状況に変更のあった方等です。)

○75歳になる方の国保税の計算や軽減について

 国保の被保険者が75歳になると、その誕生日に国保から後期高齢者医療制度に移行するため、国保から自動的に脱退します。世帯の中に年度中に75歳になる方がいる場合の国保税は次のとおり計算します。

世帯全員が75歳以上になる場合の国保税

 75歳の誕生月の前月までの国保税を計算し、誕生月の前月までの期間で振り分けます。

世帯の一部が75歳以上になる場合の国保税

 75歳の誕生月の前月までの国保税と、75歳未満の加入者全員の国保税を合算し1年間で振り分けます。

75歳以上になる人 + 同世帯の国保加入者が1人だけの世帯の国保税の軽減

 国保税の平等割額(介護分は除く)が5年間半額になり、その後3年間は4分の1減額されます。ただし、後期高齢者医療制度に移行された方と継続して同じ世帯である場合に限ります。また、世帯主等に異動があった場合は適用されなくなります。

75歳以上になる人 + 同世帯の国保加入者が2人以上いる世帯の国保税の軽減

 同世帯の方が75歳になり、国保税の軽減(7割・5割・2割軽減)を受けていた世帯については、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方も含めて軽減を判定します。(=従前と同様の軽減が受けられます。)

○社会保険等の被扶養者であった方(旧被扶養者)の国民健康保険税の軽減

 社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、社会保険等の被扶養者から国保の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)は 国保税について次の軽減措置が受けられます。
・所得割額が全額免除。
・資格取得日の属する月以後2年間を経過する月までの間に限り、1人あたりにかかる均等割額が半額になります。また、被扶養者だった方のみが国保に加入する世帯の場合は、さらに1世帯あたりにかかる平等割額も半額になります。

○未就学児にかかる国民健康保険税の軽減について

国保に加入している未就学児(6歳に到達する日以後の最初の3月31日以前である方)にかかる保険税の均等割額を2分の1軽減します。
なお、低所得世帯への法定軽減(7・5・2割軽減)に該当する世帯については、法定軽減後、さらに未就学児に軽減が適用されます。

○倒産・解雇や雇い止めなどにより離職をされた方の国民健康保険税が軽減されます

 企業の倒産や解雇などによって失業された方(非自発的失業者)の国保税の軽減措置があります。

国保だより(平成25年7月)(pdf 344kb)
国保だより(平成26年7月)(pdf 490kb)
国保だより(平成27年7月)(pdf 522kb)
国保だより(平成28年7月)(pdf 462kb)
国保だより(平成29年度7月)(pdf 774kb)
国保だより(平成30年度7月)(pdf 772kb)
国保だより(令和元年度7月)(pdf 754kb)
国保だより(令和2年度7月)(pdf 575kb)
国保だより(令和3年度7月)(pdf 488kb)
国保だより(令和4年度7月)(pdf 1,662kb)
国保だより(令和5年度7月)(pdf 442kb)
対象者

① 離職時点で65歳未満の方
② 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」
※ 雇用保険受給資格者証の離職理由欄に11・12・21・22・23・31・32・33・34のコード番号が記載されている方

軽減内容

 国保税の算定及び高額療養費の所得区分を判定する際、非自発的失業者の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。

軽減期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(最大で2年間)。
 軽減を受けるには申告が必要です 雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証を持参のうえ、国保年金係(3番窓口)で申告をしてください。

~国民健康保険税の納付が困難なとき~


 傷病や廃業、失業などにより前年と比べて所得が激減したため、生活が著しく困窮し、国保税の支払いが困難な場合には、減免を受けられる場合がありますのでご相談ください。