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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
下田市国民健康保険または後期高齢者医療制度加入者で給与の支払を受けている方が、新型コロナウィルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、療養のために労務につくことができない場合に支給されます。
対象者
次の条件をすべて満たす方
1.下田市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者であること。
2.給与等の支払いを受けている被用者(雇用されている方)であること。
3.新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない期間が3日間連続してあり、4日目以降にも労務に服すことができなかったとき。
4.上記の労務に服することができない期間について給与の全額または一部が支給されないとき。
対象期間
令和2年1月1日から令和3年12月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間
※ただし、入院が継続する場合は、最長1年6カ月まで
支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数
※ただし、上限額あり
申請に必要な書類
国民健康保険加入者の場合
傷病手当金支給申請書(被保険者記入用・世帯主記入用・事業主記入用・医療機関記入用(医療機関を受診していない場合は不要)の4枚)に必要事項を記入のうえ、市民保健課国保年金係に提出してください。
国民健康保険加入者の申請用紙は、以下からダウンロードができます。
傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(pdf 187kb)
傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(pdf 181kb)
傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(pdf 244kb)
傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(pdf 182kb)
静岡県後期高齢者医療制度加入者は下記ページをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症による「傷病手当金」について
更新日:2021/09/01
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このページに関するお問い合わせ: 市民保健課国保年金係: 下田市東本郷1-5-18: Tel 0558-22-3922: Email
shiminhoken@city.shimoda.lg.jp
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