出産育児一時金

 被保険者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
 出産育児一時金は原則、国民健康保険から医療機関に直接支払いますので申請の必要はありません。
 ただし、以下の場合は申請が必要です。

出産費用が支給額に満たないとき

 差額が支給されます。

申請に必要なもの

・保険証
・退院時に病院等から交付される出産費用の領収書及び費用の明細書の原本

直接支払制度を利用しないとき

 出産費用を医療機関などに全額支払った場合、国民健康保険から支給されます。

申請に必要なもの

・保険証
・病院等と交わした直接支払制度の同意書の本人保管分の原本(同意書は「利用しない」旨を意思表示し、必ず作成しますので、入院時に病院等へご確認ください。)
・退院時に病院等から交付される出産費用の領収書及び費用の明細書の原本

葬祭費

 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。

申請に必要なもの

・保険証
・喪主の氏名と葬祭日の確認ができるもの(会葬礼状・葬祭店の領収書等)

移送費

 災害時や離島からの搬送等、緊急やむを得ず、医師の指示により重症の方の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して必要であると国保が認めた場合に支給されます。

申請に必要なもの

・保険証
・医師の意見書
・領収書

一旦全額自己負担になるとき

 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請し審査で決定すると、自己負担分を除いた額があとから支給されます。
 申請方法については市民保健課国保年金係までお問い合わせください。

・不慮の事故などで、国保を扱っていない医療機関等で治療を受けたり、旅先などで保険証を持たずに診療を受けたりしたとき
・手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
・コルセットなどの補装具代(医師が必要と認めた場合)
・はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合)
・骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
・海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

次のような場合は、保険証が使えません。ご注意ください。

・健康診断 ・人間ドック ・予防注射 ・美容整形 ・歯列矯正 ・正常な妊娠、分娩 
・経済上の理由による妊娠中絶 ・仕事上のけがや病気(労災保険の対象になります。)
・故意の犯罪行為や事故、けんか、泥酔によるけが