倒産・解雇や雇い止めなどにより離職をされた方の保険税が軽減されます
 企業の倒産や解雇などによって失業された方(非自発的失業者)の保険税の軽減措置があります。

対象者(次のすべての条件を満たす方) 
1.離職時点で65歳未満の方
2.雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」
 
※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由欄に11・12・21・22・23・31・32・33・34のコード番号が記載されている方

軽減内容
 保険税の算定及び高額療養費の所得区分を判定する際、非自発的失業者の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。

軽減期間
 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。(最大で2年間)


軽減を受けるには申告が必要です
 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、国民健康保険被保険者証を持参のうえ、国保年金係(市役所3番の窓口)で申告をしてください。