一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります。

・令和4年 10 月1日から、 一定以上の所得のある方 は、現役並み所得者 ( 窓口負担割合3割 ) を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
・変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約 20% の方です。

  
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見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

保険証の発送

令和4年のみ、7月と9月の2回、保険証を発送します。
7月下旬・・・令和4年8月1日〜令和4年9月30日有効 1割または3割
9月中・・・・令和4年10月1日〜令和5年7月31日有効 1割、2割または3割

2割負担判定方法


表2

1 6574歳の障害認定の方を含む

2 市県民税納税通知書の「課税標準」の額

3 遺族年金や障害年金は含みません

4 窓口負担割合3割の方

5 収入から必要経費等を差し引いた額

窓口負担割合についての問合わせ先

厚生労働省コールセンター
0120-002-719
9時~18時(月~土)