後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が保険料を納めます。
被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。
なお、保険料を納める基準については都道府県内で均一となります。

保険料の決め方

令和4・5年度保険料率等(年間

所得割率 (前年中の総所得金額等 − 43万円)× 8.29%
均等割額 42,500円
賦課限度額 660,000円

令和4・5 年度年間保険料の計算方法

所得割額
(前年中の総所得金額等 − 43万円)×8.29%
均等割額
42,500円
年間保険料額
上限額66万円

保険料の軽減措置


所得の低い方は、世帯の所得に応じて下の表のとおり均等割額が軽減されます。

同一世帯内の世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計 軽減の割合
「基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数※−1)×10万円」を超えないとき 7割
「基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数※−1)×10万円+29万円×世帯の被保険者数」を超えないとき 5割
「基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数※−1)×10万円+53.5万円×世帯の被保険者数」を超えないとき 2割



※一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超
(65歳未満又は110万超(65歳以上))(★)
★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置

被保険者の資格を取得した日の前日において、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。

保険料の納め方

保険料は次のいずれかの方法により納めていただくことになります。
名称納付方法納付期間
特別徴収年金から天引き年金の支給月(偶数月)
普通徴収納付書または口座振替毎年8月から翌年3月まで


<特別徴収>
年金を受給している人は、法令により年金からの納付が原則となっています。年金が支給される際には、保険料が差し引かれた金額となります。
4月・6月・8月は仮徴収を行い、8月に当該年度の保険料が決定した後、仮徴収により納めていただいた額を差し引いた残りの額を10月・12月・2月で納めていただくことになります。

<普通徴収>
特別徴収の対象とならない人は、納付書や口座振替で保険料を納めていただきます。
納付書は、下田市から送付されますので、お近くの金融機関等で納めることができます。
口座振替は、他の市税等で口座振替の登録をしていても、新たに登録手続きが必要です。

(注)次のようなケースでは、特別徴収となりません。
  • 特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、介護保険料が引かれている基礎年金等の金額の半分を超える場合
  • 介護保険料が普通徴収の場合
  • 希望により口座振替に変更した場合

※年度途中で75歳になられたときや、他市町村から転入された場合などは、しばらくの間は普通徴収になります。

特別徴収から普通徴収への変更
保険料の納付は、年金からの天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することができます。
納付方法の変更を希望する場合は、市民保健課国保年金係にご相談ください。

(注)
※口座振替への変更手続きの時期によっては、直近の年金受給月からの変更に間に合わない場合があります。
※口座振替にした場合、その社会保険控除は口座振替により支払った人に適用されます。(特別徴収は本人に適用されます)
※これまで通り、特別徴収のままで良い人は、手続き不要です。
※国民健康保険加入時の滞納があったり、後期高齢者医療保険料の納付実績によっては、変更できない場合があります。

保険料を滞納すると

災害や病気など、特別の事情がなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期間の短い保険証が交付されることがあります。

また、特別の事情がなく滞納が1年以上続いた場合は、保険証を返還してもらい、被保険者資格証明書が交付されることになります。
被保険者資格証明書の場合、医療費は全額自己負担になります。
このようなことにならないよう、保険料は納期限内に納めるようにしてください。
なお、災害や病気など、特別の事情で保険料が納められないときは市民保健課国保年金係へご相談ください。