以下の場合、申請すると保険者負担分(自己負担額を除いた分)があとから支給されます。

1 急病などのやむを得ない理由で保険証を提示せずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたりしたとき

※やむを得ない事情があったと保険者(静岡県後期高齢者医療広域連合)が認めた場合に限られます。

<申請に必要なもの>

  • 保険証
  • 診療報酬明細書(原本)
  • 支払った領収書(原本)
  • 預金通帳(本人名義のもの)

2 海外旅行中に診療を受けたとき                             

※治療目的の渡航は除きます。
<申請に必要なもの>

  • 保険証
  • 診療内容明細書(原本と翻訳したもの ※翻訳者の住所・氏名を記入した翻訳文が必要です。)
  • 支払った領収書(原本と翻訳したもの)
  • 渡航がわかるパスポート
  • 預金通帳(本人名義のもの)
  • マイナンバーのわかるもの 

3 骨折・脱臼などで、保険診療を扱っていない柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けたとき

<申請に必要なもの>

  • 保険証
  • 施術の明細書(原本)
  • 支払った領収書(原本)
  • 預金通帳(本人名義のもの)

4 医師が必要と認めた、あんま・はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき         

※保険医の同意を得て施術を受けた場合に認められます。
※介護施設等に入所中の人は、施設の種別により認められない場合がありますので、広域連合にご確認ください。

<申請に必要なもの>
  • 保険証

  • 施術の明細書(原本)
  • 支払った領収書 (原本)
  • 医師の同意書(意見書)
  • 預金通帳(本人名義のもの)

5 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具などを購入したときや輸血の生血代など     

<申請に必要なもの>
  • 保険証

  • 医師の意見書(原本)
  • 支払った領収書(原本)
  • 預金通帳(本人名義のもの)