1 急病などのやむを得ない理由で保険証を提示せずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたりしたとき
※やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に限られます。
申請に必要なもの
・保険証
・診療報酬明細書
・支払った領収書
・預金通帳(本人名義のもの)
・認印(本人のもの)
2 海外旅行中に診療を受けたとき
※治療目的の渡航は除きます。
申請に必要なもの
・保険証
・診療内容明細書(※翻訳者の住所・氏名を記入した翻訳文が必要です。)
・支払った領収書
・預金通帳(本人名義のもの)
・認印(本人のもの)
3 骨折・脱臼などで、保険診療を扱っていない柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けたとき
申請に必要なもの
・保険証
・施術の明細書
・支払った領収書
・預金通帳(本人名義のもの)
・認印(本人のもの)
4 医師が必要と認めた、あんま・はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき
※保険医の同意を得て治療を受けた場合に認められます。
申請に必要なもの
・保険証
・施術の明細書
・支払った領収書
・医師の同意書(意見書)
・預金通帳(本人名義のもの)
・認印(本人のもの)
5 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具などを購入したときや輸血の生血代など
申請に必要なもの
・保険証
・医師の意見書
・支払った領収書
・預金通帳(本人名義のもの)
・認印(本人のもの)