介護サービスを利用する場合にお支払いただく利用者負担額には、上限が設定されています。
1ヶ月に支払った利用者負担額が下表の金額を超えたときは、超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。

令和3年利用分から現役並み所得者の上限額が細分化され、上限額が一部変わります。

令和3年8月利用分から

区分 負担の上限(月額)
  • 年収約1,160万円以上の方
140,100円(世帯)※
  • 年収約770万円以上約1,160万円未満の方
93,000円(世帯)
  • 年収約383万円以上約770万円未満の方
44,400円(世帯)
  • 上記以外で世帯内のどなたかが市町村民税を課税されている方
44,400円(世帯)
  • 世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で、下記の区分に属さない方
24,600円(世帯)
  • 世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で、老齢福祉年金を受給している方
  • 世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)

  • 生活保護を受給している方等
15,000円(個人)

「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上額を指します。

高額介護サービス費の負担限度額が変わります(周知用リーフレット)(pdf 958kb)

令和3年7月利用分まで

区分 負担の上限(月額)
  • 現役並み所得者(同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人が1人の場合は収入が383万円以上、2人以上の場合は収入の合計が520万円以上)
44,400円(世帯)
  • 現役並み所得者以外で世帯内のどなたかが市町村民税を課税されている方
44,400円(世帯)
  • 世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で、下記の区分に属さない方
24,600円(世帯)
  • 世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で、老齢福祉年金を受給している方
  • 世帯の全員が市町村民税を課税されていない方で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
  • 生活保護を受給している方等
15,000円(個人)

 

申請方法

 高額介護(介護予防)サービス費の支給対象となる方には介護保険係から申請書をお送りします。申請書に必要事項を記入、押印の上、介護保険係に提出してください。
 なお、一度申請をされますと、それ以後の申請は不要となります。 
 ※平成28年1月から申請時に個人番号(マイナンバー)が必要となりました(下記参照)。

【個人番号の確認書類等について】
 平成28年1月から、各種申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となり、それに伴い個人番号が記載された申請書を提出する際、個人番号の確認書類、身元確認書類及び代理権確認書類(代理申請の場合)が必要になりました。

①本人申請の場合

(ア)個人番号の確認書類
 個人番号カード、通知カード、または個人番号が記載された住民票の写し等のうち1つ。
(イ)身元確認書類
 個人番号カード、運転免許証等、または官公署発行の顔写真付き身分証明書(氏名、生年月日又は住所記載)のうち1つ。もしくは、医療保険の被保険者証、年金手帳等2種類以上。

②代理人申請の場合
(ア)代理権確認書類
 委任状(困難な場合、本人の介護保険被保険者証等)
(イ)代理人の身元確認書類
 代理人の個人番号カード、運転免許証等、または官公署発行の顔写真付き身分証明書(氏名、生年月日又は住所記載)のうち1つ。もしくは、医療保険の被保険者証、年金手帳等2種類以上。
(ウ)本人の個人番号確認書類
 本人の個人番号カード(又は写し)、通知カード(又は写し)、または個人番号が記載された住民票の写し等のうち1つ。

③郵送による申請の場合
 
郵送で申請書を提出する際も個人番号を記載してください。
 個人番号の確認及び身元確認(代理申請の場合、代理権確認も行います。)を行いますので、上記①又は②の必要書類の写しを添付してください。