令和7年台風第15号災害により、静岡県に甚大な被害が発生いたしました。この災害による被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社は下記のとおり「令和7年台風第15号災害静岡県義援金」を受け付けます。寄せられた義援金は、静岡県災害義援金募集・配分委員会に集約の上、県内各地の被害状況に応じて配分され、各市町を通じて被災者へ届けられます。皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。

募集団体

日本赤十字社

義援金名称

令和7年台風第15号災害静岡県義援金

受付期間

令和7年9月9日(火)から令和7年12月8日(月)まで

協力方法

下記の口座にご送金いただくか、下田市役所東本郷庁舎 福祉事務所(6番窓口)に直接ご持参ください。

災害義援金受付口

(1)ゆうちょ銀行・郵便局
  口座番号 00160-9-589052
  加入者名 日赤令和7年台風第15号災害静岡県義援金
  名義略称 日赤R7台風第15号義援金
  ※払込取扱票の口座名義欄への記載は、上記の口座名義略称でも取扱可能です。   
  ※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
  ※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
(2)メガバンク口座
 ア)三井住友銀行 すずらん支店
   普通預金 2787540
 イ)三菱UFJ銀行 やまびこ支店
   普通預金 2105535
 ウ)みずほ銀行 クヌギ支店
   普通預金 0620766
※口座名義は、いずれも「日本赤十字社」です。
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
※受領証の発行を希望する場合は、本社パートナーシップ推進部(電話:03-4363-2056)に下記内容を連絡してください。
 (住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名)

税制上の取り扱いについて

 個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。
 法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。

日本赤十字社ホームページへのリンク

 日本赤十字社において現在受付中の義援金、救援金につきましては、下記リンクからご覧いただけます。
義援金・救援金募集