・外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わりました。 従来、外国人住民の方は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、 日本人住民とは異なる制度に登録されていたため、住民票には記載されていませんでした。そのため、外国人住民と日本人住民が一緒に生活されている世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票と別々に証明を取得していただいていましたが、平成24年7月9日以降は同一世帯であれば住民票に一緒に記載されます。
・住民票を作成する外国人住民の対象者
適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で、市内に住所を有する人について住民票を作成します。
・「仮住民票」について
改正後に住民票に記載されることとなる外国人住民の方あてに、平成24年5月中旬から7月初旬頃に「仮住民票」をお送りしました。
記載内容にご不明や誤りがありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
詳しくは下記のページをご覧ください。 ●総務省ホームページ ・外国人住民に係る住民基本台帳制度について ●法務省ホームページ ・新たな在留管理制度がスタート!
・特別永住者の制度が変わります!
お問い合わせ先 市民保健課市民係 電話0558-22-2215