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法人市民税

最新更新日時: 2007年12月25日

法人市民税とは、市内に事務所や事業所および寮等を有する法人や人格のない社団・財団等に課税される税金です。
資本等の金額および従業者数により算出する均等割額と、国税である法人税割額等により算出する法人税割額の合計額が税額となります。


○税率

1.法人税割額     12.3%

2.均等割

資本金等の額

従業者数

税率(年額)

50億円超

50人超

3,000,000円

50人以下

410,000円

10億円超
50億円以下

50人超

1,750,000円

50人以下

410,000円

1億円超
10億円以下

50人超

400,000円

50人以下

160,000円

1千万円超
1億円以下

50人超

150,000円

50人以下

130,000円

1千万円以下

50人超

120,000円

その他の法人

50,000円





○法人等の届出について

法人設立、解散など異動があった場合には速やかに届け出てください。様式はこちらから