法人市民税とは、市内に事務所や事業所および寮等を有する法人や人格のない社団・財団等に課税される税金です。 資本等の金額および従業者数により算出する均等割額と、国税である法人税割額等により算出する法人税割額の合計額が税額となります。 ○税率 1.法人税割額 12.3%2.均等割 資本金等の額 | 従業者数 | 税率(年額) | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 | 50人以下 | 410,000円 | 10億円超 50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 | 50人以下 | 410,000円 | 1億円超 10億円以下 | 50人超 | 400,000円 | 50人以下 | 160,000円 | 1千万円超 1億円以下 | 50人超 | 150,000円 | 50人以下 | 130,000円 | 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 | その他の法人 | 50,000円 |
○法人等の届出について 法人設立、解散など異動があった場合には速やかに届け出てください。様式は こちらから |
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