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国民健康保険からの給付

最新更新日時: 2008年04月01日
申請すれば国保から給付が受けられます。

■一旦全額自己負担になるとき

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請し、審査で決定すれば自己負担分を除いた額があとから支給されます。

  1. 不慮の事故などで、国保を扱っていない医療機関等で治療を受けたり、旅先などで保険証を持たずに診療を受けたりしたとき 
  2. 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合) 
  3. コルセットなどの補装具代(医師が必要と認めた場合) 
  4. はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合) 
  5. 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 
  6. 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

■次のような場合は、保険証が使えません。ご注意ください。
・健康診断 ・人間ドック ・予防注射 ・美容整形 ・歯列矯正 ・正常な妊娠、分娩 
・経済上の理由による妊娠中絶 ・仕事上のけがや病気(労災保険の対象になります。)
・故意の犯罪行為や事故けんか、泥酔によるけが

■こんなときも国保の給付が受けられます。

次のような場合も国保の窓口に申請すれば給付が受けられます。

■出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます

<申請に必要なもの>
・保険証 ・申請書 ・母子健康手帳 ・死産、流産の場合は医師の証明書 ・印鑑

■葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。

<申請に必要なもの>
・保険証 ・申請書 ・死亡証明書 ・印鑑

■移送費の支給
災害時や離島からの搬送等の、緊急やむをえず、医師の指示により重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して必要であると国保が認めた場合に支給されます。

<申請に必要なもの>
・保険証 ・申請書 ・医師の意見書 ・領収書 ・印鑑