児童手当とは

 家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給する手当のことです。
 ※平成28年1月から、申請時にマイナンバー(個人番号)が必要となります。

支給対象者

 中学生以下の児童を養育し、次のいずれかに該当する人。
◇父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人。(所得制限あり)
◇父母等に養育されていない、あるいは、生計を同じくしていない児童を養育している人(養育者)
◇未成年後見人
◇父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母等で、父母から指定を受けている人
◇離婚協議中で、児童と同居している方の親(離婚協議中であることの証明書類が必要)
◇児童福祉施設等の設置者(2か月以内の入所を除く)
◇里親
注意 公務員(独立行政法人を除く)の方は、職場での請求となりますので、職場へお問い合わせください。

支給額

児童の年齢児童手当の額(1人あたり月額)
 3歳未満15,000円
 3歳以上小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
 中学生10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。
注意 「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。

所得制限限度額

扶養親族の数所得制限限度額(万円)収入額の目安(万円)
0人622.0833.3
1人660.0875.6
2人698.0917.8
3人736.0960.0
4人774.01,002.1
5人812.01,042.1

支給月

 原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

お子さんが生まれたり、下田市へ転入したときは申請が必要です

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、新たに「認定請求書」を提出する必要があります。

注意
 原則として、申請した月の翌月分から手当を支給します。
 もし、手続きが遅れてしまった場合、さかのぼって支給はできませんので、申請はお早めにお願いします。
   
【認定請求に必要なもの】
◇印鑑
◇健康保険証の写し(請求者とその配偶者)
◇請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
◇請求者のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
◇配偶者のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
◇申請に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)※写真入りでない場合は2点
※請求者以外の方(請求者の配偶者も含みます)が申請に来る場合は、委任状の提出が必要になります。
児童手当等の申請に係る委任状(pdf 64kb)
この他にも、子どもと別居しているなど、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくは福祉事務所にお尋ねください。

続けて手当てを受ける場合

6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要です。

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 提出がない場合は、毎年6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
 

こんなときは

 以下に該当するときにも届け出が必要になります。
◇児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。
◇下田市内で住所が変わったとき、又は養育している児童の住所が変わったとき。
◇受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき。
 この他詳しいことは福祉事務所におたずねください。