戸籍とは、日本国民について、出生・婚姻・離婚・死亡など夫婦・親子等の家族関係の変動を記録し、公証するものです。
戸籍の届出のうち、主なものは次のとおりです。

出生届

届出期間

生まれた日から14日以内(国外で出生した場合は3か月以内)

届出人

父・母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師の順

添付書類

出生証明書1通、母子健康手帳、届出人の印鑑

受付場所

住所地、本籍地または出生地の市区町村役場

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)

届出人

同居の親族、その他の同居者、家主・地主、家屋管理人、土地管理人、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人(後見人等が届出する場合は後見人等の登記事項証明書または裁判の謄本)

添付書類

死亡診断書または死体検案書、届出人の印鑑

受付場所

死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地の市区町村役場

婚姻届

届出期間

届出のときから効力があります。

届出人

婚姻する夫婦

添付書類

届出人の印鑑、届出人の戸籍謄本(本籍地以外に届出する方のみ)、届出を持参する人の身分証明書

受付場所

2人のいずれかの本籍地または住所地の市区町村役場

離婚届

届出期間

届出のときから効力があります。

届出人

夫、妻

添付書類

届出人の印鑑、届出人の戸籍謄本(本籍地以外に届出する方のみ)、届出を持参する人の身分証明書

受付場所

夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場

養子縁組届

届出期間

届出のときから効力があります。

届出人

養親、養子(15歳未満の場合は、親権者等)

添付書類

届出人の印鑑、届出人の戸籍謄本(本籍地以外に届出する方のみ)、届出を持参する人の身分証明書

受付場所

養親もしくは養子の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場

転籍届

届出期間

届出のときから効力があります。

届出人

戸籍の筆頭者およびその配偶者

必要なもの

届出人の印鑑、戸籍謄本(他の市区町村に転籍する場合)

受付場所

転籍者の現本籍地か新本籍地、住所地の市区町村役