下田市では、下田市集中改革プランの取組項目の1つである「補助金の見直し」を実施しています。それぞれの補助金の公益性や必要性などについて検証するための「補助金見直しに関する判断基準」を定め、その上で、担当課において補助金交付事業の現況から判断基準を基に評価を行いました。本評価を行うことにより補助金交付事業を客観的な視点から正しく認識し、透明性を持った検討の下、課題等への速やかな対応などに結びつけることにします。
今年度は、昨年度に作成した評価調書を基本として、内容修正したものを公表します。
1.補助金の適正化に関する考え方
(1)補助金評価の客観性
地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)
(寄附又は補助)
第232条の2 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることが
できる。
補助金とは、「地方公共団体が他の団体等に対し、各種の行政上の目的をもって交付する現金的な給付」をいいます。
具体的には、特定の事業、研究等を育成助長、あるいは一定の事業等の保護奨励することが公益上必要(社会のためになる)である場合に交付する経費です。
一般的に下記の原則に基づいて交付されます。
1.交付することが公益上必要であること(客観的に公益につながること)
2.相当の反対給付を受けない(見返りの給付を受けないこと)
3.交付を受けた者が利益を受けること(相手に負担を与えないこと)
4.交付された金銭についての使途が限定される(使途に責任を有すること)
平成19年度予算編成も、引き続き厳しい財政状況のなかでの編成作業であり、補助金交付事業においても再度0ベースからの見直しによる精査が行われました。また前年試行導入した評価を基本に予算編成の客観的評価のため「補助金交付事業評価調書」を本格導入しています。平成20年度の補助金交付事業の採択についても、平成19年度の見直し方針を引き続き踏襲して予算査定を実施し、公益性の原則に立った事業であることを基本とした評価検証を行っています。今後も引き続き補助金の適正化に努めるため、さらに客観的で公平な評価ができるシステムづくりを目指していきます。
(2)評価基準
公益性 活動結果が、特定のもののみの利益に供するものでなく、広く市民生活の向上に貢献する
ものであるか。
必要性 事業活動の目的・内容などが明示され、かつ社会・経済情勢に合致しているものであるか。
市民と行政の役割分担の中で、真に補助すべき事業・活動であるか。
効 果 費用対効果が高いものであるか。 発展性 事業促進、今後の発展が見込まれるか。
独創性 事業又は活動の発想や着眼点、先見性などから見て、独創性や創造性、あるいは地域性が
感じられるか。
適格性 交付先団体等の会計処理及び補助金の使途が適切であるか。
補助金の額が、その団体等の繰越金額及び活動費と比べて適正であるか。
(3)補助金見直しの視点
この「補助金交付事業評価調書」は下記の項目を見直しの視点として定めています。
1 公益上の必要性が認められないものは、廃止等を前提とした指導を行う。
2 活動内容やその成果について数値で示す。数値で示すことが事業本来の姿を適正に示さなくなる場合は適正
な指標で示す。成果、効果が認められない場合は、廃止等の指導を行う。
3 運営費の多くを補助金に依存している団体で、将来的にも自立が見込めない場合は、廃止を前提とした指導を
行う。
4 政策の変更による激変緩和等の措置による補助金は期限の設定を徹底する。
5 補助対象に人件費が含まれている場合の公益性については、特に慎重な審査を行うこと。
6 補助対象となる事業の範囲、内容、目的等を明確にしたうえで、補助対象以外の部分は補助金の交付額に含
めない。
7 公正・公平性に欠けると思われるものは、補助金交付要綱等の改正等を行い内容によっては廃止等の指導を
行う。
8 補助金額等が10万円未満は、交付による効果に疑問があり廃止を前提とする。
9 同種又は類似の補助金は統合を行う。
10 事業費に余剰金が生じている団体の場合は、事業内容を精査し補助金の減額や廃止に向けた指導を行う。
今後はよりいっそう透明性を高めるため、補助事業ごとに定めてある補助金交付要綱についても情報公開を進めていくことにします。
また運営補助を受けている団体に対しては、自立に向けた指導を進め、その動きを検証していきます。
(4)評価基準及び見直しの視点の改定
評価基準及び見直しの視点については、適宜、そのときの行政経営状況に適したものに改定していきます。
(5)その他
国・県と協調して実施する(特定補助のある)補助金については、ルール分の負担を限度とし、市費の上乗せ分補助は行わないこととします。
2.補助金交付事業評価調書の公表(透明性の確保)
補助金は事業・研究などが公益上必要な場合に給付する金銭(公金)です。
したがって、透明性の確保は当然のことであり、プライバシーに関わるもの以外はその名称・金額・交付先など可能な限り公表していきます。
平成19年度補助金交付事業評価調書(全体版 PDF:0.99MB)