森林所有者などが森林の立木を伐採しようとするときは、あらかじめ市に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
この伐採計画の事前届出の制度は、市や県が伐採の行為の実態を把握することにより、適正な森林施業を確保し、森林資源の状況を把握しようとするために設けられています。
また、届出書に記載した伐採・造林が完了したときには、それぞれ伐採後、造林後に森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。

なお、保安林内で伐採を行う場合には、事前に別途届出・許可が必要となります。
保安林について(県ホームページ)

令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が改正されます。

改正内容の詳細は静岡県のホームページご覧ください。

制度改正に伴い、届出の様式も変更されますので、令和4年4月1日以降は以下の様式でご提出ください。

届出様式

伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採・造林計画書: 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採・造林計画書(xls 116kb)
伐採・伐採後の造林に係る森林の状況報告書:  伐採・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(xls 104kb)

届出の対象

地域森林計画の対象となっている森林(自分の所有する森林でも届出が必要です。)
伐採を行う民有林が地域森林計画の対象であるかどうかは、静岡県森林クラウド公開システムで確認できます。

届出の時期

伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採・造林計画書:伐採を開始する90日前~30日前
伐採に係る森林の状況報告:伐採の終わった日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林の終わった日から30日以内

伐採届を提出しない場合

無届出の場合、変更命令、遵守命令に従わない場合には、森林法(第207条)により、罰金に処せられる場合があります。

次の場合には届出は不要です。

林地開発の許可(森林法第10条の2による規定)を受けた場合には、その地域にかかる届出は不要です。

1ヘクタール未満の山林を山林以外の目的に転用する場合

1ヘクタール未満の山林を山林以外の目的に転用する場合は、市へ伐採届の提出と小規模林地開発の届出が必要です。
届出書:伐採調書(小規模林地開発)(xls 62kb)