この制度とは…

障害のある方の保護者が自らの生存中に毎月一定額の掛金を納付することにより、万一保護者が死亡又は重度障害となった場合、障害のある方に終身一定額の年金を支給するという任意加入の制度です。
加入できるのは、県内に住所があり障害のある方を扶養している65歳未満の保護者で、特別の疾病又は障害がなく、生命保険に加入できる健康な方です。

 ・障害のある方1人に対し、加入できる保護者は1人です。
 ・障害のある方1人につき、2口まで加入できます。


障害のある方の範囲とは…

 次のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難であると認められる方。
 ・知的障害
 ・身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から1級までに該当する障害。
 ・精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病などで、その障害の程度が上記の方と同程度と認められる方。

年金支給額は…

 1口加入の場合‥‥月額2万円(年間24万円)
 2口加入の場合‥‥月額4万円(年間48万円)
 なお、1年以上加入した後、加入された保護者より先に障害のある方が死亡した場合には弔慰金が支給されます。また、5年以上加入した方が脱退した場合には脱退一時金が支給されます。
 ・弔慰金   1口当たり30,000円~250,000円
 ・脱退一時金 1口当たり45,000円~250,000円


1口分の掛加入時年齢加入時年齢

掛金納付額(1月1口)
35歳未満  9,300円
35歳以上~40歳未満11,400円
40歳以上~45歳以上14,300円
45歳以上~50歳未満17,300円
50歳以上~55歳未満18,800円
55歳以上~60歳未満20,700円
60歳以上~65歳未満23,300円


優遇措置は…

 ・所得状況に応じ、掛金を減免する制度があります。(静岡県心身障害者扶養共済制度条例)
 ・加入されている方(市内に住所を有する方)に、年度中支払った2分1(100円1(100円未満端数切捨て)の額を助成します。
  (下田市心身障害者扶養共済保険料助成実施要綱)
 ・掛金は税制上の優遇措置を受けられます。


手続に必要なものは…

<新規>(初めて加入するとき)

 *保護者がお住まいの地域にある福祉事務所、市区町村役場等の窓口に、次の書類を添えてお申し込みください。
  ① 加入等申込書
  ② 住民票の写し(申込者及び障害のある方それぞれに必要です。)
  ③ 申込者(被保険者)告知書(申込者の健康状態を告知する書類です。)
  ④ 障害のある方の障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等)
  ⑤ 年金管理者指定届書(障害のある方が年金を管理することが困難なとき。)
  ⑥ 印鑑
  【注意】加入承認日は毎月1日とし、加入申し込みから1~2か月程度を要します。

<口数追加>(既に1口加入している方が、新たに2口目の加入をするとき)

 上記の①と③の書類が必要です。(加入口数の限度は、障害のある方は1人につき2口です。)

<転出>(既に加入している方が、他の都道府県・指定都市へ転出するとき)

 既に加入している方が、住所の移転により、継続して転出先の都道府県・指定都市で加入する場合は、上記の①、②及び⑤の書類と今まで加入していた都道府県・指定都市名及び加入者番号が必要です。
 転出先の地域にある福祉事務所、市区町村役場等の窓口に、お問い合わせください。