重度の障害のある在宅の方又は同程度の障害のある難病疾患のある方が、手すりの取付け、段差の解消等住宅を改修する場合(限度額20万円)、その費用を助成します(原則として1世帯1回のみ)。工事を開始する前に申請をしてください。新築は対象となりません。
 本人又は世帯員のうち住民税の所得割の額が46万円以上の場合は、公費負担の対象となりません。
 なお、介護保険制度の対象者は、介護保険制度の利用が優先となります。

対象者

・下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある学齢児以上の方で、3級以上(特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上)の身体障害者手帳の交付を受けている在宅の方
・視覚障害2級以上の身体障害者手帳の交付を受けている在宅の方
・難病疾患のある方で、継続的に日常生活及び社会生活に相当な制限のある在宅の方

自己負担額

原則として費用の1割相当分を負担していただきます。ただし、住民税が非課税の世帯においては無料となります。

申請に必要なもの

・申請書
・見積書
・施工前の写真及び図面
・身体障害者手帳
・難病疾患に該当する旨の医師の診断書(難病疾患のある方のみ)
・認印