障害者に対する虐待の禁止、予防、早期発見、早期対応、家族など養護者の支援等を図り、障害者の権利利益を擁護します。

対象者

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、その他心身の機能障害により日常生活や社会生活に制限を受ける状態にある方

障害者虐待とは

◇身体的虐待=なぐる、ける、熱湯をかける、部屋に閉じ込めるなど暴力を加える行為
◇性的虐待=性的暴力、性的行為の強要などわいせつな行為
◇心理的虐待=侮辱する言葉を言う、差別により自尊心を傷つけるなど精神的な苦痛を与える行為
◇放棄・放任(ネグレクト)=食事を与えない、必要な治療や介助をしないなど身体的、精神的状態を悪化させる行為
◇経済的虐待=本人の意思に反して預貯金を使う、理由なく金銭を与えないなど金銭の使用を制限する行為

障害者虐待を発見したら

・養護者(家族など)による障害者虐待の場合⇒下田市障害者虐待防止センターへ
・障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の場合⇒下田市障害者虐待防止センターへ
・使用者(事業主)による障害者虐待の場合⇒静岡県障害者虐待防止支援センター又は下田市障害者虐待防止センターへ

通報・届出の窓口

・下田市障害者虐待防止センター(下田市福祉事務所障害福祉係)
TEL 0558-22-2216  FAX 0558-22-3910

・静岡県障害者虐待防止支援センター(静岡県健康福祉部障害者政策課)
TEL 054-221-3523  FAX 054-221-3267