身体障害者手帳の交付を受けている方又は難病疾患のある方が身体上の障害を補うための補装具(装具、車椅子、歩行器等)を購入又は修理する場合、その費用を助成します。事前に申請してください。
 本人又は世帯員のうち住民税の所得割の額が46万円以上の場合は、公費負担の対象となりません。
 なお、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえについては、介護保険の福祉用具に含まれるため、原則介護保険制度の利用が優先となります。
 ※平成28年1月1日から申請時にマイナンバー(個人番号)が必要となります。 

補装具の種類

◇視覚障害・・・盲人安全つえ、義眼、眼鏡
◇聴覚障害・・・補聴器
◇肢体不自由・・車椅子、電動車椅子、歩行器、義手、義足、装具、座位保持装置、歩行補助つえ等
◇難病患者・・・車椅子、電動車椅子、歩行器、靴型装具等

自己負担額

原則として費用の1割相当分を負担していただきます。ただし、利用負担額の上限額が定められており、住民税が非課税の世帯においては無料となります。

申請に必要なもの

・申請書
・指定医師による「補装具費支給に関する意見書」(修理の場合は原則不要)
・見積書
・身体障害者手帳
・「補装具費支給意見書(難病等)」(難病疾患のある方のみ)
・「補装具使用環境等調査書」(難病疾患のある方等)
・申請者の個人番号カード又はその写し、通知カード又はその写し
委任状(pdf 72kb)(代理人申請の場合)
・代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など官公署発行の顔写真付き身分証明書のうち1点。または、健康保険証、介護保険証、年金証書、年金手帳など氏名、住所の分かるもののうち2点。)

※代理人申請の場合はお問い合わせください。